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前科、前歴になるのでしょうか?

昨年、無断で他人の土地に侵入したとして、警察に事情徴収をされました。 警察官は逮捕ではないと行っていました。 そのため、事情徴収は2ヶ月の間に6~7回ほどありましたが、1日2~3時間程度で家にも普通に帰っていました。 その後、検察庁から呼び出しがあり、反省文を書かされましたが、その後、警察、検察庁からの連絡はありませんでした。 このような場合は、前科、前歴がつくのでしょうか? また、前科、前歴がついた場合は、どこにどれくらい残るのでしょうか? 残った場合(期間)生活の中で何か制限みたいなものがあるのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.3

>このような場合は、前科、前歴がつくのでしょうか? 検察庁に送検されても、裁判所での有罪判決がないようですね。 ですから、今回の場合は「犯罪歴有り」「前科無し」となります。 >前科、前歴がついた場合は、どこにどれくらい残るのでしょうか? 犯罪歴は、警察庁の「犯罪歴情報DBに、未来永劫保存」です。 (道交法違反の場合は、5年前後で消えるようです) 前科歴は、検察庁の「前科者情報DBに、未来永劫保存」です。 TVドラマでも「容疑者には、未成年の時に犯罪歴がありました」という台詞がありますよね。 珍しく、ここだけノンフィクションです。^^; 前科の場合は、常識で分かりますよね。 >残った場合(期間)生活の中で何か制限みたいなものがあるのでしょうか? 一般生活では、何ら問題ありません。 犯罪歴・前科者情報は、部外者には公表されません。 但し・・・。 些細な違法行為でも、「犯罪歴・前科あり」として警察の対応・検察の対応が変わるでしようね。 裁判判決でも、執行猶予は厳しくなるようです。 また、前科がある場合は「海外旅行」時に制限を受ける事があります。 アメリカなど先進国では、(犯罪内容で異なりますが)入国を拒否する事も多いですね。 新婚旅行でハワイまで行ったのに、入管で新郎が入国拒否された!という笑い話もあります。 事実、私も現場を見た事があります。 まぁ、選挙・会社の取締役・古物商免許など色々と制限がありますが、普通の生活では問題ありません。

  • riddle09
  • ベストアンサー率32% (105/320)
回答No.2

広い意味での「前科」は、有罪判決で刑(罰金や科料も含む)の言い渡しを 受けたことを言いますが、狭い意味では「犯罪人名簿」に載っている事を 指します。 「犯罪人名簿」には、通常犯罪は罰金刑以上、道交法違反の場合は禁固刑 以上に処せられた人が載せられます。禁固または懲役刑なら刑期を終了 してから10年間罰金刑以上にならなければ、罰金刑の場合は5年間 罰金刑以上にならなければ名簿から削除されます。 しかし、例え「犯罪人名簿」から削除されても刑を受けた事実まで消える 訳ではありません。(その意味では「前科」は一生残ることになります) 「前科」があると、選挙権や被選挙権に制限を受けたり、特定の資格や 職業に就けないなどの制限を受ける場合があります。また、海外渡航や 移住の際に、ビザの免状が受けられかったり、移住の受け入れを拒否 されることがあります。 これに対して「前歴」は一般に、逮捕された前歴があること、を指す事が 多いようです。 同じ犯罪で逮捕された時に、一度は起訴猶予で釈放されても、二度目 (=前歴がある)はきっちり起訴されるとか、そういったことはあります。 今回のケースは、「前歴」は残るが「前科」は付かない、と思われます。 従って、再び不法侵入で逮捕されるようなことが無ければ、ほとんど 影響は無いでしょう。

  • mot9638
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回答No.1

こんにちは >このような場合は、前科、前歴がつくのでしょうか? 前科は刑罰の確定があった場合(罰金刑以上)に付くので、ご質問の ケースでは該当しません。 前歴は刑法的には一般的に少年事件の場合(少年は刑罰を科さないため) 使われますが、警察用語として「逮捕や任意取調べの経歴」を指したりもします。 ご質問のケースでは「広義に解釈すれば」前歴に残ります。 (そもそも「前歴」とはこれまでの経歴のことなので直接的には犯罪とは無関係) >また、前科、前歴がついた場合は、どこにどれくらい残るのでしょうか? 前科の場合、市区町村役場の犯罪人名簿と警察のデータベースにずっと残ります。 前述した意味での前歴は警察のデータベースにずっと残ります。 >生活の中で何か制限みたいなものがあるのでしょうか? 前科は色々あります。前歴はは特になし。