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酒気帯びの助手席
この間酒気帯びで捕まった友人の隣にいました。 同乗者にも罰則があるのはわかっています。 しかしその場では名前と生年月日と電話番号、勤務先しか聞かれず調書みたいなものでなくメモ帳でした。 これはもう自分にはなにも罰則がないと思っていいのでしょうか? それなら本人である友人を少しでも助けたいと思っているのですが。 もしその程度でも後々罰則通知が来たなど経験があるひとは詳しく教えてください。
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- yamato1208
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回答No.2
後日、警察から「御呼び」がかかります。 相談者の場合は、「運転」することを知りながら「飲酒」させていますよね? これは、「悪質」な部類になりますから、罰金も「高額」になることを覚悟してください。 >もしその程度でも後々罰則通知が来たなど経験があるひとは詳しく教えてください。 その程度? 勘違いしていませんか? 飲酒は、道路交通法では重たい犯罪になります。 ですから、反則金制度ではなく「裁判」という経過を辿ります。 後日、呼び出しされ、調書作成して、送検されます。 検察官が、更に呼び出して「検事調書」を作成して「起訴・略式起訴」かの決定をし、被疑者(相談者)に内容を伝えます。 最近は、同乗者にも「厳しく」対応していますから、覚悟はしてください。 これで「前科1」となります。
noname#131542
回答No.1
同乗者=2年以下の懲役もしくは30万以下の罰金です 運転者=3年以下の懲役もしくは50万以下の罰金 +違反点数 一発取り消し なお、酒呑んでることを承知で知人に車提供しようものなら 車提供者も同罪になります その程度? 飲酒はひき逃げなみの悪質行為です。 しかも友人は前科者・・・刑務所行でしょうね。多分
補足
解答ありがとうございます。 つまりまだ調書は取られていないのですが後々警察署から出頭がかかり調書をとられ罰則がくだると言うことでしょうか?