• 締切済み

飲酒運転の事故になるのでしょうか?

友人が事故を起こしてしまい、現場検証と調書とられたそうです。 アルコール検知をしたところ0.11ミリグラムで酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満)だったそうです。 友人は飲酒運転をするような人柄ではなく、缶ビールを2本飲んで6時間ほど時間をしっかりとって、正常と判断し、運転したそうです。 (根拠としては12時までお酒を飲んで朝6時に車で出勤しているので大丈夫と思ったらしいです。) 結局は、規定値以下だったのですが、正直者の友人でしたので、調書の際に「6時間前に缶ビールを2本飲んだ」と話したそうです。 調書にも書かれたと言っていました。 私は交通事故を起こしたことがないので今後彼がどうなるのかが不安で心配で仕方ありません。 恐らく書類送検されて、裁判所?検察?検事?関連から処罰が下るのでしょうがどういう流れで彼はどうなってしまうのでしょうか? やはり規定値には達していないが、お酒を飲んだと調書にかかれているととんでもないことになってしますのでしょうか? (事故に関しては、友人が原付で相手は車で、相手方は初め何もなかったらしいのですが、大事をとって病院に行き首が痛いということで全治2週間と診断されたようです。 彼は原付だったので、数箇所骨折して全治2ヶ月というところです。)

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

(酒気帯び運転等の禁止) 第六十五条  何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。 道路交通法で定められているのは上記記述です。 数値は関係ありません。 当然ながら、酒気を帯びた上で人身事故を起したということで、厳しい処分があると思います。 ただ、厳しい処分というのは刑事上の話であり、行政については酒気帯びで処分する数値に達していないので、通常の人身事故での処分と変わりありません。

回答No.3

 罰則が定められているのが0.15以上というだけであって、例え少量であれアルコールが体に入った状態での車両の運転は禁止されています。酒酔い運転については、極端な話例えお猪口一杯しか飲んでなくても、アルコールの影響で正常な運転が出来なければ成立します。  と言う訳で、友人さんは「検挙されないだけで立派な酒気帯び運転には変わりない」ことから、過失割合や罰則などにかなり影響を及ぼすと思います。原付対車の事故でしかも自分の方が怪我が重いとしても、事故の状況によっては過失割合が逆転してしまうかも知れませんね。  アルコールの分解量は、同じ体重だとしても体格によって違うし、同じ人物でも体調などで簡単に変化してしまうので、単純な計算式では計算することは出来ませんよ。

  • napukun
  • ベストアンサー率18% (146/778)
回答No.2

おそらく「その他の通常時は1点・2点の違反行為」程度だと思います。 罰金が少しくるのかな? リンク先を参照してみてください

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%85%92%E6%B0%97%E5%B8%AF%E3%81%B3%E9%81%8B%E8%BB%A2
noname#131426
noname#131426
回答No.1

ビールの場合、アルコール量は5% 350の缶を2本飲んだとして700×0.05=35gのアルコール。 体重10キロ当たり1時間で1gのアルコール解毒量です。 体重が70kgとすれば、35÷7=5時間ということになります。 今後の参考にしてください。 絶対的な数値じゃないですけれど。個人差がありますので。 0.11でしょ0.15未満じゃないの?お咎めはないと思うんだけど。

noname#137025
質問者

補足

すみません。表現間違えました・・・ 「アルコール検知をしたところ0.11ミリグラムで酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満)だったそうです。」 「アルコール検知をしたところ0.11ミリグラムで酒気帯び(0.15mg以上0.25mg未満)にはならなかったそうです。」 の間違いです。