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飲酒運転者との交通事故
飲酒運転者(Aさんとします)と私が車の接触事故を起こしました。状況は以下の通りです。 私は、片側1車線の道路沿いにある駐車場から右折して車線に入ろうとしました。車線に入る前に左を確認したところ、Aさんの車が約50mほど離れていたので、車線に入ろうとしたら、Aさんが突っ込んできて衝突しました。 保険会社に問い合わせたところ、状況的には私の方が不利だそうです。しかし相手が飲酒運転でしかも前方不注意ということもあり、私が不利になるのに納得いきません。 警察も同様の見解で、私は道路交通法違反と業務上過失傷害となるそうです。(Aさんは腹痛を訴え病院へいったが、すぐに「家に帰る」と言ったそうであるが、飲酒のため警察署に同行を求められていた。そんな状況からたいした怪我ではなさそう)。 そこで質問ですが、刑事上の処罰として道路交通法違反と業務上過失傷害の罰則の程度はこの場合どのくらいになると予測できるでしょうか?行政上の処分についてもどのようになるか教えてください。(前科0のゴールドです) 民事的には過失割合はどの程度でしょうか。 長々とすいませんがよろしくお願いします。
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- kyoto6540
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厳しい言い方になるかもしれませんが、ご了承ください。 まず、p1p1p1p1p1p1さんの考え方で誤っているのが、「50mほど離れていた」というところ。 制限速度がいくらか分かりませんが、仮に40kmとしても、たいていの車は60kmくらいで走っているのが現状であり、それであれば3秒で着いてしまいます。よって相手の前方不注意を非難することはできないと思います。 また処分に関しては、状況が分かりませんのでいい加減なことは言えませんが、10万円前後の罰金並びに免停を食らう可能性も大きいです。 よって納得いかないかもしれませんが、相手の方に菓子折でも持っていき、物損事故として処理してもらうようお願いすることが賢明かと思います。