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原付の酒気帯び運転についての質問 - 警察や証明についての疑問
- 原付の酒気帯び運転についての疑問があります。エンジンをかけずにペダル付きの原付を運転しましたが、警察からは調書をとられました。裁判所で話をしている途中で、「原付の運転ではなく自転車の酒気帯び運転」と言われ、調書が送り返されました。警察は「現認」で判断すると言っていますが、私がエンジンがかかっていたと言われた場合、これを認めるしかないのでしょうか。
- また、エンジンをかけて運転していたと認められた場合、虚偽の供述になるのでしょうか。警察がエンジンの音や目視で判断するようですが、これだけで信じられるのでしょうか。
- 明日は警察署に原付と登録証明書を持参するように言われました。しかし、エンジンがかかっていたかどうかの証明方法はどのようなものなのでしょうか。また、私がエンジンがかかっていなかったことを証明するためにできることはあるのでしょうか。状況が分からず動揺しています。違反は認めていますが、犯していない罪までかぶることには納得できません。助言をお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
No.3です。 現在赤キップ違反で特に飲酒、酒気帯びは最も注意すべき違反です。基本的に逃れるすべはありません。 しかし、今回の案件は不起訴、起訴猶予になる可能性もあります。 これ以上具体的なことは書きにくいのですが、書ける範囲で回答します。 >なんどもすみません。先のことがわからず非常に不安です。 これはすでに心配してもしかたのないことなので諦めましょう。 >・まず調書が逆送された時点で自転車扱いとして処分されるということはほぼ確定なのでしょうか。 前述のとおり、証拠が揃っていないことを所轄に指示したということなので即自転車扱いというわけではありません。 >・警察がエンジンがかかっていなかったことを認めなければ、起訴されてしまうのでしょうか。 これもたくさんの証拠の一つです。 >・もしそうなれば起訴される可能性の高さはどのくらいでしょうか…。 まず、略式起訴されれば100%有罪になります。起訴されなければ連絡がなくなります。起訴しなかったことの連絡はありません。十分な期間経過後、こちらから請求することになります。 正式裁判を望んだ場合、最初の検挙時にサインした飲酒検知や調書の内容、所轄の初動を勘案して公判を維持できると判断されれば起訴されます。この場合悪質と判断されれば拘束されることもありえます。 これも起訴されれば99%有罪になります。(ほぼ100%) それとは別に行政処分を負います。これも免停若しくは免取になれば連絡が来ますし、連絡がなければお咎め無しです。刑事事件とは全く連動しません。 上記を踏まえて確率はケース・バイ・ケースで所轄や検察庁によっても変わるため一概には言えません。 隣同士でも○○府地方検察庁は厳し目ですが、(チェック)(チェック)府地方検察庁は緩めです。検挙されたのが検問なら厳し目で流しなら緩めですし、応援が来たかどうかでも変わります。 >エンジンは確実に切っていましたが、警察の事実のねつ造の可能性を考えると非常に不安です。お時間がございましたらご回答をよろしくお願いいたします。 エンジンが掛かっていたかどうかはたくさんの証拠の一つにすぎず、それを持って結果が変わることはほぼ無いと言えます。それより、略式を受けるか正式裁判を望む覚悟があるかが重要な案件です。怖い顔の人々に脅かされる状況で略式を断り正式裁判を望むことは大変勇気のいることです。「逮捕すんぞぉコラ」と凄んでくる噛ませ犬要員もいます。実際に勾留される可能性もあります。 普通の社会人であれば、略式起訴された時点で諦めましょう。 余裕があればその時点で納得がいかないので正式裁判を受けたいと言いましょう。手続きを優しく(厳しく)教えてくれます。 追記 起訴猶予以外の不起訴の場合で行政処分を受けた場合、取り消せる可能性もあるらしいですが知人に成功した人はいません。 不安とは思いますが頑張ってください。これ以上お教えできることはありませんが、できれば他の方の意見も気になり結果も気になるので回答を締め切らず経過を教えてください。
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- Knight3000
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No.7です。 前の回答では、自転車での酒気帯びが原付の酒気帯びにされたことを前提に、理不尽な取り締まりから身を守る術として回答いたしました。 私の場合は青切符であり、居住地周辺100m内に3市が複雑に絡んだ境界近辺で、A市・B市・C市の3市町があり、高架道が3市町の境界ラインをまたぐようになっています。私はA市居住、高架道路と高架道下の生活道路はB市の管轄という複雑な住居環境であったのが幸いしたものです。 少し調べ直しました。 質問者様の車両は、原動機を使用せずペダル漕ぎで乗車していた場合であっても、道交法上は原付扱いとなるということです。 No.3.6.8さんのおっしゃる通り、赤切符ですから、調書が逆送されたのは、原付であるということを証明する確たる証拠が足りなかったため、証拠不十分として逆送されたものです。 この時点で、最初の違反金納付の際に話された担当係りの曖昧な言葉が誤解を生んでしまった要因と考えます。 ただ、当該車両をペダルで漕いで乗っていても、道交法上原付であるとされていますから、原付の酒気帯びにあたると判断されるのが一般論かと考えます。 質問者様は故意ではなかったというところを、交通裁判所がどの程度酌量してくれるかは疑問です。 他の回答者さんはこう言った事情に詳しいかたで、慎重に回答されていてお恥ずかしい限りです。 期待をさせてしまうアドバイスをしてしまい、お恥ずかしい限りです。
- takeshima38
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No.3です。 No.7さんはごもっともで共感する点も多いのですが注意点があるので、さらに書き込みます。 青切符ならNo.7さんの方法で大丈夫なんです。もっと簡単な早い方法で違反を消すこともできます。 が、今回は赤キップと思われます。赤キップの場合、所轄によっては不足の事態もあり得るのです。所轄の面子を保ちつつ毅然とした態度で主張すべきことは主張するのが最善です。 横槍を入れてすいません。
お礼
少しパニック状態で、何度も同じ質問を繰り返していますね…申し訳ありません。
補足
なんどもすみません。先のことがわからず非常に不安です。 ・まず調書が逆送された時点で自転車扱いとして処分されるということはほぼ確定なのでしょうか。 ・警察がエンジンがかかっていなかったことを認めなければ、起訴されてしまうのでしょうか。 ・もしそうなれば起訴される可能性の高さはどのくらいでしょうか…。 エンジンは確実に切っていましたが、警察の事実のねつ造の可能性を考えると非常に不安です。お時間がございましたらご回答をよろしくお願いいたします。
- Knight3000
- ベストアンサー率62% (145/232)
調書が逆送されたということは、原付での酒気帯びは不起訴になるということ。 警察は、原付運転での違反で処分手続きしてしまっているので、引っ込みがつかないから何とかそのまま処分しようとしているのが見え見え。 誤認逮捕みたいなもんですね。 質問者様が、この取締りは明らかに間違いだという信念があるのでしたら、断固戦うべきです。 私自身、数年前に自宅近くの通行禁止時間帯の高架下道路(近隣住民は通行許可書を発行して通行できる道路)を、母親の病院付き添いの帰り、自宅に戻るために通行したところ、たまたま取締に会いました。 自宅がこの地点から30m先であること、許可書は持っていないが「この生活道路の住民であることが証明されたのだから、この場合は警告が本来のやり方だろう」と告げたにも関わらず取締切符を切られました。 余りに理不尽な取締だと思い、すぐさま所轄の警察へ許可書を申請に。 しかし、受け付けた係りは、許可書発行に1週間かかると。 「では今現在取締りしている道路を通って、今直ぐ自宅に帰るにはどうするんだ?」と言うと、 係りは「しまった!」と言うような顔で、「仮の許可書を今すぐお出しします」との返事。 「これはいったいどういうことなの?1週間掛かると言ったのに、仮の許可書が今出せるのか?だったらきちんと最初から説明しなさい。」 で、仮許可書を手にしたその帰りに激しい夕立が・・・ 自宅まで10分足らずなので、まだ取締の時間中と思いきや、夕立で取締は終わってました。 バイパス道路の高架下です。雨など関係ありません。 「取り締まるなら、最後まできちんとやれよ」と言う思いも重なり、警察に抗議することを決意。 結果、交通裁判所での聴聞会で状況を書面にして提出し不起訴、反則金無し、減点数の取り消し、ついでに警察署から3名謝罪にお見え頂きました。 前置きが長くなりました。 以下、私の抗議の手法を質問者様に置き換えてお伝えします。 これはあくまで抗議の仕方です。 手間ですが、警察に行く前に(最悪行った後直ぐ)、県警や府警の警察内部監査室に、 ペダル付き原付をエンジンをかけずにペダルをこいで乗っていたら原付の酒気帯びで取締を受けた。 違反金を納めに行った、自転車の酒気帯びにあたると言われ調書が逆送された旨の書面を送っておくことをお勧めします。 取締の日時、状況、取締を受けた際の流れを覚えている限り「事実だけ」を箇条書きにして、現場の写真、ペダル付きの原付であることが分かる写真(ナンバーが写っていなくとも良い)を、それぞれ2~3枚角度を変えて付けてください。 タイトルは、「どちらが正しいのでしょうか」ぐらいが宜しいかと。 書面には、ご自身の心情と共に、飲酒運転が社会問題のこのご時世、絶対にエンジンはかけて乗っていない旨、自身は自転車と認識していたがあくまで原付での違反になるなら受け入れる旨。 しかし、間違った取締であるなら是正してほしい旨(これは重要)を、丁寧な文面で書いてください。 同様の書面を、取締をした警察署長宛てと、居住地の市長(県知事でも可)宛てにも送っておいてください。 署長宛てには、内部監査室と居住地の市長宛てにも同様の書面を送ったことを最後に記載しておいてください。 署長名や、市長名は調べれば分かりますね。 郵送時は、速達・配達証明で発送が宜しいかと。(内容証明だと、大袈裟過ぎて費用が掛かりすぎます。) きちんとした市長の居る役所なら、市役所の市民課からも事情を聞き取りに来ると思います。 原付での酒気帯びとなった場合、質問者様と警察の言い分が違っているし、取締実態のねつ造です。 反則金、罰金の支払いはストップしてください。 後日、呼び出し状が届きます。 その時に、抗議の手紙とは別に、取締の状況を書面にしたものと写真を面談係りに提出し「とにかく読んでから判断してほしい」と言ってください。 これでダメなら諦めるか、最悪は検察の呼び出しまで頑張ると言う手もありますが。 悪質なので即逮捕は、前述の抗議の手紙を送付しているので可能性は低いと思いますよ。 検察側も、確実に起訴できるか判断が難しいものは不起訴になる可能性が高いと思います。 警察も間違いが公になった場合のことを一番気にします。 抗議の手紙は、質問者様の言い分を黙殺して内容をねつ造されないための保険の意味合いもあるのです。 呼び出しの際は、服装などに注意して相手に好印象を与えると共に、落ち着いて強い信念を示すことがポイントです。 警察は本来、事故を未然に防ぐための交通取締に加え、警告や注意も仕事なのです。 現行の法律では、原付と自転車での酒気帯びは雲泥の差があるのです。 一般市民として異議があることには、抗議しても何ら差支えないものです。 やり過ぎると警察も意地になりますから、くれぐれも間違った抗議の仕方をされないようにしてください。 解決しましたら、この質問内容は出来れば削除されることを希望します。
お礼
具体的なアドバイスをありがとうございます。No8さんとあわせて検討してみます。次回の呼び出しまでは時間がありますので慎重に進めていこうと思います。
補足
また裁判所からの呼び出しがあるそうです。 自分の予想ではこの日に略式裁判で処分が決定するような気がします。ただの勘ですが。 結局自転車として処分されるのか、原付として処分されるのかわかりません。 意見聴取に日にちも変わらず、指定された日に出席するようにと言われたままです。
- takeshima38
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No3です。 一般的な事件は所轄が捜査、送検し検察、裁判所が判断します。 おそらくは略式の流れ作業のラインに乗っかり100%有罪になるところでしたが、今は所轄の捜査に不備があり証拠が足りない状況です。 「自転車扱いになる」と言ったのは原付であることを証明する証拠が足りていない事を言っています。 勿論、検察にも捜査権限がありますが面倒なのか所轄に差し戻します。 対処法は具体的には書けませんが例えばこのまま証拠が足りなければ起訴出来ない可能性もあり、正式裁判を選べば不起訴や起訴猶予になる可能性もあります。頑張ってください。
補足
証拠についてですが、エンジンの状態に関してはお互いに証拠がありません。 可能性があるとすれば、警察官が「ライトがついているのを見た」と言いだすくらいです。
- takeshima38
- ベストアンサー率50% (1/2)
No3です。 この案件は本来、警察の取締が正しいのですがもし自転車扱いになれば、自転車には酒気帯び運転は適用されないので不起訴です。 第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。ですが、 第117条の4次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 二 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの から違反ではあるが罰則がないからです。(飲酒運転はアウト) かといって自転車と思っていたでは別の問題が生じます。おそらく警察は現車の写真とナンバーの写真、登録証や自賠責のコピーを付け原付である証明を増やして送検するため再度呼び出したものです。 任意なら断るといってもいいですが、最近はすぐ令状取ってくるので断るのも難しいです。(ガサ状だけじゃなく逮捕状もあり得る) どのみち刑事的には略式では無理ですし、行政処分は相手しだいで対抗できないです。 対処法は具体的には書けませんが頑張ってください。
補足
>>これについては日本中で問題になったことがあり、警察庁の見解としては 「エンジンのオンオフに関わらず原付として扱う」とあります といったことを聞いたことがあります。検察が自転車扱いになると言ったのにはなにか理由があるのでしょうか。それともただ本当に原付扱いになるのでしょうか
- yamato1208
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自転車状態であれば、他の回答者さんのいうように調書にはきちんと書いてもらうことです。 ただ、その当該バイクで自転車状態でも「運転」は無免許者でもできるかと言う問題があります。 自転車なのか、原付なのかという基本的な問題があり、この原付が自転車であれば無免許者が運転でしても法令上の違反にならないのであれば、相談者の主張は認められる可能性はあります。 今回の場合、自転車云々ではなく「乗車時」の免許の必要性ということになります。 ただ、「エンジンが必要ないときは自転車として」という触れ込みで販売していた記憶があります。 乗車そのものに、免許が必要となれば自転車状態でも「原付の酒気帯び」ということになりますし、必要がない場合は自転車と主張することもできます。
- takeshima38
- ベストアンサー率50% (1/2)
日頃ノーヘルバイクを愛用しているものです。 モペット型原動機付自転車は保安部品とともにヘルメットの着用も義務付けられていて、エンジンがかかっているいないにかかわらず、道路交通法上原付扱いだったはずです。 警察はそのことを言っていて検察官は実質的に自転車状態なら正式裁判を選んだ場合に公判を維持する自信がないことを言っているので食い違いが生じています。 ヘルメットは着用していたのでしょうか。 着用していたとしても、自転車状態に有ったことを強調した調書を書かせたほうがよさそうで、調書に食い違いが生じてもその経緯も含めて書いてもらうようにすればいいことです。 警官によってはきちんと書かない(書けない)人もいるのでその場合は書きなおすよう指示し、納得のいくものになるまでサインしなければいいだけです。 あとはおそらく略式裁判を薦めて来ますが、余裕があれば正式裁判を主張すれば証明は検察官の仕事になります。 しかし、正式裁判は時間と手間とスキルが必要でお勧めしません。難しい問題ですね。
補足
ありがとうございます。手に持つのが面倒だったのでヘルメットはかぶっていました。でしたらモペットの法律上の扱いに関して問題があったわけではないですね。とにかく事実を述べて、調書に注意するようにします。 私が主張できる主なことは ・エンジンはかけていなかった ・エンジンの状態については確認が行われなかった という二点でしょうか。 ライトが無灯火だったこともいいます。ですが、警察官の間違いで点いていたといわれてしまったらどうなるのか不安ではあります。
- yytt56
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エンジンと連動であるなら停止させられた時は、無灯火もしくは、手動でライトをつけていたのではないかと思います。 無灯火状態なら、調書にエンジンをかけているとライトが連動すること、取り締まりを受けた際はエンジンがかかっていないから無灯火であったことを書くように求めてください。 自転車の酒気帯びならば、免許は傷つかなくて済みますから。 原付の酒気帯びだと罰金も50万以下だったかな? 相当な額になります。 納得できないことは認めないでください。 認めなくても、切符を切られれば再度裁判所などから呼び出しがあるはずです。その時に弁解は可能ですから、納得できないことはサインしたりしないことです。
お礼
二度もありがとうございます。エンジンの確認がなかったこと、ライトの状態について認めてもらい、調書に書くようにいいます。一応「原付扱いになる」という発言をしたことも書くように求めてみます。アドバイスありがとうございました。
補足
エンジンはかけていませんでしたが、かかっていたかどうか以前に「エンジンの確認をしなかった」、さらに「ペダル付き原付に関して謝った認識をしていた」という二点は取り締まりを行う上で問題があったのではないかと言ってみます。
- yytt56
- ベストアンサー率25% (106/413)
まず、エンジンをかけずにペダルをこいでいたいわゆる自転車の状態であったことを強調する。 おそらく夜間の話だと思います。 ライトの点灯の有無。 エンジンの始動と連動なのか? 停められた時に警察官がエンジンの状態を確認し、キーのオンオフの位置や、エンジンの温度などエンジンがかかっていることを確認していないことを調書に書くように求めてください。書かないのであれば最後に署名などしないてください。 酒気帯び運転は、高額の罰金や点数がかかってきます。 自転車の状態であれば、点数はありません。 罰金もかなり下がるでしょう。 原付の状態とはかなりの差があります。 言い分が認められれば後のダメージがちがいます。 また、明日、警察で自転車の状態が認められた場合、自転車の酒気帯び運転として改めて切符を切られる場合もあります。 その場合は、自転車の状態で運転したのは間違いないが手続きや取り締まりを受けた際の警察官の確認方法が納得できないからと言って否認していいと思います。 間違いないのは、納得できないことは認めないことです。
補足
ありがとうございます。ライトはエンジンと連動しています。最初の調書にはエンジンの状態の確認については一切書かれていませんでした。状態の確認もされませんでした。「はい止まってー。はい数値越えたから酒気帯び運転ね」という流れで、自分はエンジンがかかっていなくても原付を運転したという扱いになるのだと思い、調書にサインをしました。翌日警察署に呼び出され、飲酒量について改めて調書をとられました。このとき「エンジンがかかっていなくても原付扱いなのか」と聞いたところ二人いた警察官から「そうだ」といわれました。このやりとりについては調書に記述されておらず、自分もそうなのかと思い調書にサインをしました。
お礼
何度もありがとうございました。昨日検察から連絡があり、不起訴処分(自転車の酒気帯び運転)が決まりました。自転車の酒気帯び運転は罰則がないそうです。 これから免許取消しの不服申し立てをしようと思います。 法律上はエンジンがかかっていなくても原付扱いであるということは検察の方も承知のようで、そこからは解釈の話になるといって詳しい話はしてもらえませんでした。 有難うございました。
補足
先日検察に呼び出され、起訴・不起訴についての連絡まちです。 警察は案の定、ライトがついているのを見た・甲高いエンジン音を聞いたといっているようです。ですが、これは警察署で原付の写真をとられたときに原付の構造とエンジン音を確認したあとに主張されており、確実に事実のねつ造です。 現在、免許は取り消されてしまいましたが、裁判で自転車扱いであることが認められれば取り消し処分に不服であることを伝えます。 起訴されれば正式裁判に臨むつもりです。私も当日については詳細に説明するつもりですが、証拠の用意のしようがありません。私の背後には交通量の多い交差点があったため、ライトに関しては見間違いがあったかもしれない、ということを現場の写真とともに主張するくらいでしょうか。 警察側も現認でしか証拠を用意できないと思いますが、これは起訴されれば私が不利なのでしょうか。