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取得時効成立を止める方法

隣家の越境に対し、取得時効成立を停止させるには内容証明郵送で良いでしょうか。 もし20年過ぎてたら時効成立で手遅れですか。相手が時効を主張する前にこちらが内容証明を出せば停止しますか。 よろしくお願いいたします。

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  • 17891917
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回答No.2

問 時効は成立しているとして、相手の援用前に内容証明送付しても成立してるから無効でしょうか。 答 時効中断のための催告(としての内容証明郵便の送付)は,時効完成前に行わなければなりませんから,もはや内容証明郵便によって時効中断はできません。 問 また、20年経過しておらず、先方が時効制度を知らない場合、こちらが内容証明を出すことで時効を知って援用してくるといったやぶ蛇パターンもあるということでしょうか。 答 20年経過していないのなら,取得時効は完成していないのですから,援用はできないでしょう。

noname#145602
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • 17891917
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回答No.1

こんにちは。 権利者が他人の時効成立を止めることを,正確には「停止」ではなく「中断」といいます。 相手の占有が20年を経過していて,かつ相手方が時効を主張(「援用」といいます)すれば,もはや時効の中断はできません。なぜなら,「中断」は時効の完成前に行わなければならないからです。 次に,内容証明郵便の効力についてです。 民法147条は,時効の中断事由について,「1.請求 2.差押え、仮差押え又は仮処分 3.承認」と規定しています。 内容証明郵便で「ここは私の土地だから明け渡せ」と意思表示することは,この「請求」に一応あたりますが,これは民法では「催告」といって,「請求」としては仮の効果しかないものとされています。すなわち,民法第153条は,「催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法若しくは家事審判法による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。」としています。 したがって,質問者様が越境者の取得時効を中断させたいのならば,内容証明郵便を出したあとで6ヶ月以内に明け渡し訴訟を起こす必要があります。 なお,即訴訟を起こせば,「裁判上の請求」として,仮ではなく正式な時効中断の効果が生じます。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.7
noname#145602
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 お尋ねしたいのですが、 時効は成立しているとして、相手の援用前に内容証明送付しても成立してるから無効でしょうか。 また、20年経過しておらず、先方が時効制度を知らない場合、こちらが内容証明を出すことで時効を知って援用してくるといったやぶ蛇パターンもあるということでしょうか。 よろしくお願いいたします。 よろしくお願いいたします。

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