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窃盗と覚醒剤で逮捕初犯
親戚が質屋からネックレスを盗んで逃げる所を逮捕されました(成人) その後警察署に20日間拘留され、その間に覚醒剤反応が尿検査で出て 再逮捕で10日間拘留になり起訴され拘置所に移りました。窃盗と覚醒剤 どちらとも初犯です。覚醒剤は2回使用したと警察では話しているようです。家宅捜査でも覚醒剤は出でいません。こういう場合の刑はどのようになるのでしょうか?国選弁護人がついていますが、なにも教えてもらえなく、家族も不安がっています。本人も十分反省は、してるみたいですが、刑事事件の事はよくわからないので教えて下さい。お願いします。
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>国選弁護人がついていますが、なにも教えてもらえなく、家族も不安がっています。 その状態ではなかなか弁護士も答えることはできないと思いますよ。他の方も言っているように執行猶予は3年以下でないと付きません。事情が詳しくは分かりませんが、単純にいえば2つ罪を犯せば併合罪名といって刑は1.5倍に加重されます。また、「相場的」にいえば覚せい剤使用を単独・初犯でも1年くらいはあるのが通常です。窃盗については被害金額や手口、その他の事情によって決まります。 弁護士としては、ぎりぎり3年以下で執行猶予を取りに行く、というのが普通でしょうが、しかしそれは一般化した話で、捕まった人が初犯であっても、起訴されてなくても警察につかまったことが以前にあるなら「前歴」として不利に働きますし、被告人本人がちゃんと反省しているか、とか、事件については自白して反省しているか、被害者と示談しているか(窃盗したものが戻っているか、慰謝料みたいなものを支払っているか等)などの被害者感情との兼ね合い等、さまざま事情によります。 弁護士が何も言ってくれない、というのは、おそらく弁護士も、執行猶予がつくかつかないかギリギリのところだと考えているからでしょう。 そういうときは、弁護士は安易に「執行猶予が付くでしょう」とかは言わないです。
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- walkingdic
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>執行猶予が付かない場合は、どんな場合があげられますか? 複数の犯罪をしている場合には、併合といって、罪の長さが長くなります。 合計して3年を超えると執行猶予はつきません。(執行猶予は3年以下の懲役の場合でなければ付けられないため) 窃盗がご質問のように軽くて、初犯で、弁済もしているというのであれば、あまり心配はいらないかと思いますが。
お礼
回答有難うございます。少し執行猶予というものがわかってきました。 執行猶予が付くことを信じて、ちゃんと更正してもらいます。
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
一般的には改心の情があり、罪も重くないと判断されるのであれば懲役3年以下、執行猶予という可能性は十分あると思われます。ただ本当に執行猶予が付くのかどうかは、ご質問だけでは判断付きません。
補足
早い回答有難うございます。執行猶予が付くと付かないは随分と違うとおもいますが、窃盗の方はネックレスも質屋にもどりました。覚醒剤のほうは、町で買ったらしく、今回した分だけだったようだと刑事の方から連絡あったようです。覚醒剤の作用で窃盗をしたのかもと聞かされてます。執行猶予が付かない場合は、どんな場合があげられますか?
- Hamida
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窃盗及び麻薬所持でも、初犯ならば懲役1,2年ということで執行猶予になると思います。
お礼
早い回答有難うございます。執行猶予が付き改心して出てきてくれる事を願っています。
お礼
詳しい回答有難うございます。なにぶん初めての事なので、弁護士に全部聞けば解かると思ってるところがあって、考えさせられました。 執行猶予の件も理解できました。有難うございました。