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不当表示について

最近色々聞く言葉ですが、「お守り」とか「幸運のペンダント」とかは問題ないんでしょうか? 過去ログとヤフー検索で調べましたが納得のいく答えが見つかりません。 効果は科学的根拠なしですが、売っている物ですし「幸運の」とかつけると根拠が必要になりますよね。 根拠がなければ「幸運の」とかつけず普通に「ペンダント」として売るべきものだと思います。 お守りなども厄除けとか幸せのとかありますよね。 でもそれが証明できなければただの布袋として売るべきだと思います。 一般にそこらで売っている食材とかも「食べたら幸せになれる○○です」という文句で売っても問題ないと思われます。 ですが実際これで売ると不当表示だという流れになりそうな気がします。 何か線引きみたいなものがあるのでしょうか?

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

神仏は法律の外側です。 マインドコントロールや詐欺、脅迫が認められる場合は法律の内側で 判断されます。 また、「治る」とか「良くなる」は薬事法で制限されていますし、 「必ず儲かります」は特定商品取引法や証券業法など各種業法に禁止 規定があります。誇大広告は景品表示法違反になります。 一方、「幸せになる」とか「厄がとれる」は法律では規定していない と思います。 >「食べたら幸せになれる○○です」 ですからこういう類の宣伝はたくさんありますよね。 「買ったら幸せになれる」「家族みんなが幸せになれる保険」 「いけば幸せになれるリゾート」

tfa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 御礼が遅くなり申し訳ありません。 ここ数日、本で調べましたがなんか微妙な表現が多かったです。 明確な線引きは難しいのかなとも思いました。 ですがご回答の中の「家族みんなが幸せになれる保険」という言葉を聞いて少し理解できました。確かにこういう表現よく使われてますね。 他、薬事法などまでは頭が回りませんでした。 ちょっとずつ表現について勉強してみます。 ありがとうございました。

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