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連帯保証の効力

父は約40年ほど前にA氏から会社の借り入れで2000万円の連帯保証を頼まれ、保証人になりました。40年後の今、A氏の会社は7億円の負債を抱えて倒産し、父には約1億円の請求がきたとのことです。 もちろん、根保証の概念からいけば当然の義務かと思いますが、A氏は初回以降に何度も借り入れを繰り返し、父にはそのことに関して何の連絡もなかったとのことです。この場合、初回の金額だけの保証範囲にすることは可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • moonrose
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回答No.1

こんにちは。 証書の面書きにもよりますが,いままでの判例等を見ると,連帯保証人になられたとき,2000万円までという約束を証明するものがないかぎり無理なようですね。例えば,証書と別に借り主と保証人の間で交わされた覚書等の書面や取り決めたときに録音されたものとか・・・ また,A氏がお父様にお願いされたとき,既に他の借金があり,それをお父様には告知していなかった場合などは,保証契約が無効との判例も出ているようです。

参考URL:
http://www.takahara.gr.jp/hitorigoto/99-15.html
tantantan01
質問者

お礼

ありがとうございます。 当然、弁護士との相談になりますが、かなり厳しい状況が理解できました。

その他の回答 (1)

  • sukesan2
  • ベストアンサー率25% (58/230)
回答No.2

まず、お父様が最初に保証するとき、「根保証」の意味について充分に説明を受けていたか、お父様としては20百万円の保証のつもりで保証しているのではないか、ということが問題になります。 それと40年の間、借入状況、会社の業況について定期的に説明がなされていたか、ということも問題になるでしょう。 会社役員が根保証をしており、退職。退職後は会社経営及び借り入れ状況については一切知らなかった。 役員の退職後、新たに借り入れした分については保証義務なし、とする判例があります。

tantantan01
質問者

お礼

ありがとうございます。 状況を考慮しながら、裁判を検討したいと思います。