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連帯保証の効力
父は約40年ほど前にA氏から会社の借り入れで2000万円の連帯保証を頼まれ、保証人になりました。40年後の今、A氏の会社は7億円の負債を抱えて倒産し、父には約1億円の請求がきたとのことです。 もちろん、根保証の概念からいけば当然の義務かと思いますが、A氏は初回以降に何度も借り入れを繰り返し、父にはそのことに関して何の連絡もなかったとのことです。この場合、初回の金額だけの保証範囲にすることは可能でしょうか?
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父は約40年ほど前にA氏から会社の借り入れで2000万円の連帯保証を頼まれ、保証人になりました。40年後の今、A氏の会社は7億円の負債を抱えて倒産し、父には約1億円の請求がきたとのことです。 もちろん、根保証の概念からいけば当然の義務かと思いますが、A氏は初回以降に何度も借り入れを繰り返し、父にはそのことに関して何の連絡もなかったとのことです。この場合、初回の金額だけの保証範囲にすることは可能でしょうか?
お礼
ありがとうございます。 当然、弁護士との相談になりますが、かなり厳しい状況が理解できました。