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自己破産の免責不許可の理由を知りたいです。
自己破産のとき免責がおりない対象になりますか?自己破産を考えてます。数年前に旦那の名義で住宅ローンを組んだんですが、そのとき旦那にほかの借金があると組めないと言われて、私が借金してそれを返しました。 知人にその相談をしたら、そういう理由で作った借金は免責がおりないかもと言われました。 どうしてかは分からないのですが、知人もそういうことを人から聞いたと言ってました。 実際はどうなのか色々聞いてみたのですがよく分からなかったので今回質問させていただきました。 詳しい方がいらっしゃいましたらお願いします。
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免責不許可・不許可の要件は、破産法252条に明記してあるんですが、matui55verさんの事情は確かに252条第1項第4号「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」に該当する可能性が高いかと思います。 ただ、旦那の借金を返すために、自身が借りても、何年か返済して頑張っていたり、もうのすごい高額な借金をしていなければ(1,000万円とか)、破産管財人が就いて、免責不許可事由があっても免責させても良いか調査して免責させる、裁量免責というものがあります。 あまりにも酷い借り方をしてなければ、免責される可能性は十分ありますよ。また、詳しい事情はわかりませんが、場合によっては、「旦那の借金を肩代わりしたんだから、旦那さんに債権(お金返してねっていう権利)がある訳でしょ。旦那さん。いくらか返してください。そのお金で債権者にいくらか配当します」と破産管財人から言われる可能性もあるかもしれませんが。
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- areresouka
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回答No.1
免責されると思いますよ。
お礼
ご丁寧にありがとうございました。 とても参考になりました。