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自己破産の免責について

自己破産の申請の準備をすすめています。 借金の原因は、小さな浪費の積み重ねです。 ただその中に一つ、名義貸しをしてしまったものがあります。 私の名義のカードを当時交際していた人に貸してしまいました。 今はカードも返してもらい、今後は月々返済してもらうことで 話しがついています。 それ以外については、自分の自信の借金で名義貸しが無くても 自己破産するしかない金額です。 こういうことがある場合は、免責が認められるでしょうか。 司法書士の先生には、あくまでも裁判所の判断なので何とも言えないといわれています。 免責が受けられなかった場合、今後の返済計画が全くたたず 不安でたまりません。(月々1万円程度しか返済できません)

みんなの回答

回答No.2

>こういうことがある場合は、免責が認められるでしょうか。 褒められた事ではありませんが、名義貸しが数十万くらいでは免責不許可という事には多分なりませんよ。安心してください。 消費者破産で免責不許可の決定が出されるのは、1割以下です。それもキチンと借金の理由を報告せず、財産を隠していたり、誠実に対応しない場合などです。破産法上、浪費や詐欺などで多重債務に陥ったら免責不許可とありますが、破産管財人が選任され、管財費用を納め、調査されれば、裁量免責によって免責という運用もされていますので、自分に不利な事、振れられたくない事などあるかとは思いますが、隠さなければ大丈夫ですよ。 ただ、元交際相手から月々返してもらう約束というのは0125momoさんが持っている債権(財産)という扱いになります。自己破産申立時に回収していなければ、申立書類の資産目録に挙げておかなければ行けない可能性がありますので、(額にもよりますが)依頼した司法書士の指示に従いましょう。 >司法書士の先生には、あくまでも裁判所の判断なので何とも言えないといわれています。 司法書士や弁護士はみんなそう言います。万が一・・・とか考えて、どうしてもそう言ってしまうクセがあるんですよ。いたずらに依頼者を不安がらせてはいけないですが、かといって「100%大丈夫」とも言えないので、そう言うんです。まあ、それほど気になさらずに。 >免責が受けられなかった場合、今後の返済計画が全くたたず不安でたまりません。(月々1万円程度しか返済できません) 大丈夫だと思いますが、万が一そうなったら、その時は、もう開き直っちゃいましょう。破産によって高価な財産はお金に換えられますが、生活必需品や家電製品までは処分されません。つまり、お金は無いのですから、無い袖は振れんわ!で良いんですよ。 不安かと思いますが、頑張ってください。

0125momo
質問者

お礼

大変丁寧に説明していただき有難うございます。 ホッとしました。 お願いしている司法書士の先生に、初めて相談に伺ったときに すごく怒られてしまったせいもあり(もちろん自業自得ですが)、 なかなか不安なことを話せずにいます。 丁寧に説明していただいたおかけで、不安が解消されました。 司法書士の先生の指示に従い、誠実に対応していきたいと思います。

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.1

> あくまでも裁判所の判断なので何とも言えないといわれています。 専門家の意見が出ていて、その上で何をしたいのでしょうか。 素人が、絶対大丈夫と言って、それで安心するのですか? 専門家より素人を信用するのですか? より詳しい個別の事情を聴取している専門家が言っているのですから、それが全てです。 もしもの場合を考えて、多少は悪目に言っているのだとは思うけど。

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