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天然塩を販売する場合の法律を教えてください
初めての投稿です。よろしくお願いします。 当方の地域にコミュニティで天然塩を作っている組織があります。今は、子どもたちを対象にした塩づくり教室などを開催しています。 製造方法は沖合いから塩を汲み、約6時間煮詰めて作っており、1回の製造量は約2キロです。 この塩は成分調査も終えており、食用にしても問題ないとの調査結果も出ています。 コミュニティ組織がボランティア活動の延長線上として行っていますが、モチベーション維持のために、少しでも特産品として売り出せないか考えています。 この場合、どのような法律に準拠しなければならないかご存知の方はいらっしゃないでしょうか? 塩管理法というのを見てみましたが、そのような「製造業者」と呼べるレベルでもなく、地域づくり活動の一環としてやろうというものです。 どなたかご教示ください。よろしくお願いします。
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- nrb
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回答No.1
http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2004/09/DATA/20e92100.pdf http://www.sio.or.jp/main/04.html JAS法 計量法 食品衛生法 表示法 景品表示法 廃棄物処理法 他には 建屋など 消防法 など 多種多様な法律があります
お礼
nrb様 早速のご回答ありがとうございます。 色々あるものですね。 URLを参考にさせていただきます。ありがとうございました。