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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害者年金の申請について・・・)

障害者年金の申請について

このQ&Aのポイント
  • 障害者年金の申請について詳しく教えてください
  • 障害者年金申請の条件や手続きについて教えてください
  • 障害者年金の申請において審査される内容について教えてください

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回答No.1

まず、初診日が20歳前なのか、それとも20歳以降なのかを見ます。 20歳前であれば、保険料納付要件は一切問われません。 その代わりに、本人(本人だけ)の所得の状況が調査されます。 (課税証明書など、本人の所得を証明する書類の添付が求められます。) 20歳前に初診日があるときの障害年金は、所得制限があるためです。 逆に、初診日が20歳以降のときは、保険料納付要件は問われますが、 所得の状況は、配偶者(内縁関係も含みます)や扶養家族がいない限り、 本人も含めて、一切問われません。 あなたの彼が内縁関係(事実上の配偶者)ではなく、 単なる同居人に過ぎないのあれば、彼の所得の状況は一切問われません。 そのような審査もされません。 同様に、あなたの口座残高などを調べたりするようなことも、 一切ありませんし、家族からの金銭的援助の有無なども調べません。 つまり、生活保護のときのような審査が行なわれることはありません。 最も大事なのは、初診日のカルテが確実に存在していて、 かつ、それに基づいた初診証明(受診状況等証明書)が得られること。 そして、初診日から1年6か月を経過した時点で 障害年金が支給され得る障害程度(手帳の等級とは全く別物・無関係)に 該当することの2つです。 障害者手帳の等級と障害年金の等級とは無関係ですから、 障害者手帳が2級だからといって、必ず障害年金も2級になる、 というわけではなく、支給されない(不該当)ことも十分あり得ます。 特に、初診日が国民年金にしか入っていないときにある場合、 つまりは厚生年金保険に入っていなかったときにある場合には、 障害年金の3級相当に該当する障害でも、実際には障害年金は出ません。 初診日が国民年金だったときは、障害年金の1・2級に該当する場合しか 受給できないからです。 (逆に言えば、初診日のときに何に入っていたかを審査しています。)  

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