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「抑うつ状態」で障害厚生年金3級を受給するには?
- 抑うつ状態で統合失調症と診断されている38歳の男性が障害厚生年金3級の受給方法を知りたい。経済的に苦しい状況で自活できないため、障害年金の請求を考えている。
- 初診時から抑うつ状態であり、16年前の診断書を入手できないか悩んでいる。医師が診断書を書くことで障害厚生年金3級を受給できるか不安。
- レアケースや社労士の助言に期待するが、特例やウラ技についても考えている。死活問題で知恵を求めている。
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障害年金に関する根本的な誤解があるような気がします。 まず、障害年金を申請するのに、初診日時点の病名は関係ありません。問題は、障害認定日(初診から1年半時点)の病名(状態)と、現時点の病名(状態)です。 後、本来請求とは、障害認定日から1年以内に請求するもののことであり、あなたは、初診から16年経っているため、遡及請求もしくは、事後重症による請求しか出来ません。http://www.shougai.com/shikumi/shi02_tetuduki.html 単純に疑問に思うのは、「統合失調症と診断がついた時点で障害年金の申請をしておけばよかったのに」ということです。初診時の病名は障害年金の申請に関係ありませんから。 事後重症で請求しても、(現時点から)5年しかさかのぼれないし、恐らくあなたの事例では、5年前時点の診断書の提出を要求されるでしょう。 まあ、障害年金を知っている人から常識中の常識ですが。問題は、初診証明が取れるかということと。(初診証明が取れれば)事後重症(現時点の診断書が必要)なら、恐らく通るであろうということです。遡及請求(5年さかのぼってもらえる)は通るかどうか分かりません。(この文章だけでは、5年前の症状が分からないので)。まあ、これが大体の基本的内容です。 ちなみに。遡及請求の書類を用意すれば、事後重症の請求を別にしないといけないということはありません。遡及請求の書類の中には、事後重症の書類も含まれているので。 ちなみに。障害認定日の診断書は、その当時通っていた病院の医師(その医師がいない場合は、その病院の他の医師が書く場合もあるようですが)が書かなければいけないことになっています。他の病院の医師が書くことは出来ません。それに、あなたの障害認定日は、14年半前だから、カルテが廃棄されていて、診断書を書くことを拒否されても、おかしくないくらいですが。年金審査官が、5年前の診断書で遡及請求を認めてくれれば別ですが。もちろん、5年前の診断書もその(5年前)当時通っていた病院の医師しか書けません。 事後重症だけなら、初診証明さえあれば後は何とかなるでしょうが。遡及を通したいのであれば、社労士さんに相談された方が良いかも知れません。しかし、障害年金の専門家とは、社労士だけではないので、病院にケースワーカー(?)さんがいれば、そういう人に相談されても良いと思います。 ちなみに。社労士さんに頼んでも、診断書の記述が変わることはあまり期待しない方が良いと思います。(あまり社労士さんの有無で診断書が変わると、不正受給になります。)申立書の書き方と、初診証明等が取れない場合に、その代わりにどういう書類で代用していったらいいのかについて教えてくれるのと、医者に対して、「診断書書いて欲しい」というお願いをしてくれるぐらいのものだと思います。
お礼
長文かつ、熟慮してお書きいただきありがとうございます。おつかれさまでした。 初診時の病院のカルテそのものは見ていないのですが、後のとある申請書類のとある欄に先の病院の先生が「初診時より抑うつ状態が遷延している」と書いたものがコピーとして手元にあるのです。その病院では病状に変化が全く見られなかったのでこれを根拠に、障害認定日である1年6ヶ月後の診断も「抑うつ状態」であろうと私が勝手に推測しているのです。実際にはおっしゃるとおり、現在開示請求中の紙カルテを見てみないと、またそれを見て実際に診断書を書く先生がどう判断するかにかかってくると思います。 5年前に遡っての診断書の提出というのは始めて聞きました。5年前の診断書が遡及請求の判断材料のひとつになるかもしれないというのも初耳です。それで済むなら話は早いので、早速、社保事務所に問い合わせてみたいと思います。 初診証明は、先の病院に当時の紙カルテが残っているのでとれると思います。現在の病院はクリニックなのでケースワーカーさんなどは在籍してませんが、近くの保健所などに詳しい方、担当の方がいるかどうか確認してみたいと思います。 社労士については、HPをみてる限りでは直接患者と病院に同行して、担当医に「こう書いて欲しい」と交渉される方もいるらしいです。 一点不安というか疑問に残るのは、そのカルテをもとに、他の医院の他の先生が診断書を書いていいのか・・・ということです。ネット上で調べた範囲では、そういうケースもあるようですし、最寄の市役所に聞いたらいちおう書類受付はするといってました。また初診時の病院のカルテ開示担当の方に「他の医院の先生に診断書を書いてもらうために」と告げても何も言われませんでした。さらに、現在の主治医ご当人に聞いたところ、「カルテが存在するならば書きますよ」とおっしゃっておられました。実際のところできあがった書類は信憑性も含めてどう評価されるのでしょう? あともう一点、診断書を書く医師は誰であれ診断した当人でなければ、当時の私の生活状況、労働能力の有無など診断書の必記事項などは知らないわけですから、やはり私が当時を振り返ってこうでした・・・と口頭で伝えるしか手段がないと思うのですが。 それによって診断書の内容がガラリと変わってくると思うのですがその辺はどう思われますか?