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障害厚生年金の申請について
- 障害厚生年金の申請を考えている三重県の会社員が、てんかんによる症状や治療状況について説明
- 仕事の制限や日常生活への影響について述べ、静岡の専門病院での検査入院や薬の変更の結果を報告
- 申請書の作成に関しての困難や不安を述べ、自分でも認定を受けられるか心配している
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質問者が選んだベストアンサー
てんかんは、うつ病、統合失調症、知的障害などとともに、 障害年金上は「精神の障害」に位置づけられています。 (診断書様式は「様式第120号の4」を用いる必要があります。) 各等級に該当する状態の例示は、状態の重い順に以下のとおりです。 1級: 1 高度の痴呆、その他の高度の精神神経症状が著明なため、 常時の介護が必要である 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作をきわめて頻繁に 繰り返し、常時の介護が必要である 2級: 1 痴呆、その他の精神神経症状が著明なため、日常生活が著しい 制限を受ける 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作を頻繁に繰り返し、 日常生活が著しい制限を受ける 3級: 1 痴呆は著しくないが、その他の精神神経症状があり、 労働が制限を受ける 2 十分な治療にもかかわらず、てんかん性発作を繰り返し、 労働が制限を受ける 3 痴呆により、労働が著しい制限を受ける てんかんの症状は、発作症状そのものと、 ある発作と次の発作までの状態やその間隔を考慮します。 但し、障害認定にあたっては、発作のみに着眼することはなく、 全体的な精神神経症状、社会適応度(労働能力・労働制約等)、 予後(今後の悪化や進行の可能性)等を総合的に見た上で 認定します。 また、抗てんかん剤の服用によって発作が抑制されるときは、 原則として、障害年金の支給対象とはされません。 「てんかん性発作の頻繁な繰り返し」(2級)の目安は、 2年以上に亘って、月に1回以上、 主として覚醒時に反復されるてんかん性発作のことをいいます。 同じく1級は、さらに1週に2回以上そのような状態があり、 著しい意識障害を伴う状態である、ということが目安です。 (目安には、精神障害者保健福祉手帳の基準が準用されています。) ※ てんかんは精神障害者保健福祉手帳の交付対象疾患です。 (身体障害者手帳のようなもの。障害年金とは全く別個。) ※ 精神疾患として、障害者自立支援法上の自立支援医療が可能。 (精神科通院医療費(含 服薬)の公費助成を受けられます。) (福祉手帳の交付、障害年金の受給とはそれぞれ全く別個。) 以上のことから、ぎりぎりでも3級になるかどうかといった状態、 と言えると思います。 診断書の作成そのものは脳外科医でもかまわないのですが、 発作が抗てんかん剤の服用によって抑制されている事実や 痴呆や人格変化の事実が伝わらなかったりしてしまいますので、 結果的には、精神科医師(精神保健福祉法指定医)によって 必ず、精神神経症状を書き加えていただかなければなりません。 事実、「傷病の性質上、精神保健指定医又は精神科を標榜する医師に 記入していただくことになっている」旨の注意書きが、 診断書上に「記入上の注意」として記されているはずです。 脳外科医と精神科医の連名で、診断書を作成してもらって下さい。 そのほか、実際に裁定請求(受給申請)を進めてゆくにあたっては、 揃えるべき書類、書き方のコツ、必ず複数部の控えを取っておく等、 いくつも気をつけるべき細かい点があります。 特に、遡及請求の場合は、要提出書類が微妙に異なるため、 より慎重さが必要です。 (過去の私の回答群でさんざん記していますので、ご参照下さい。)
お礼
もう一度確認してみます。ありがとうございました。