- ベストアンサー
障害年金の申請へ行こうと思っています。
障害年金の申請へ行こうと思っています。 医師に診断書を書いてもらいましたが、体調悪く、社会保険事務所へ提出に行けず、 1か月が過ぎました。来週は、行きたいと思っています。 申請に行ったとして、審査が通った場合ですが、その場合、いつの日まで遡って、 障害年金が出るのでしょうか? 医師の診断書に書かれた現症日 申請に行った日 初診日から一年半 このうちのどれかだとは思うのですが、いまいちわかりません。 ご回答よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
一般的には、初診日から1年6か月目に、障害年金をもらえる程度の障害になっている場合は、この日が障害年金を受給する権利が発生した日(受給権発生日といいます)となります。 この受給権発生日の翌月(1年7か月目)が、支給開始月となり、この月分から年金額が計算されます。 ただし、5年以上経過した分は、時効になっていますので、それ以降の分が支給されます。
お礼
わかりやすく教えていただきありがとうございました。