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人事情報を漏らされた場合

よろしくお願いします。カテゴリーが微妙なんですが…。 2つの質問をさせていただきます。 1、人事が外部の第三者に社内の人事情報を漏らしました。 2、社内の誰か一人に病気を告白した場合、その人はそれを秘密にする義務がありますか? 1、友人Aが人事をしている会社に就職しました。人事はA一人だけです。 3か月の試用期間(紹介予定派遣)のうち2カ月目が経過したところでAとわたし双方合意で本採用の手続きを進めることに決定しました。 ところがそれから20日後、もっと上の役職の方からAを通じて契約終了の通達がありました。 家族にも言えず、Aの顔を潰すことを考えると共通の友人たちにも話せず、わたしはショックを一人で抱えていました。契約が終わった時点で言うしかないな、と。 ところがこの件で一番怒ったのが他ならぬAです。多種の怒りが混在していたようですが、とにかく徹底抗戦しました。まあ「してくれた」と言ってもいいですが。。。。 結果は契約最終日に、「社員として契約」ということになったのですが、 Aは抗戦の最中、ストレスからか、(愚痴という感じで)わたしとAの共通の友人Bにこのことを話してしまったのです。 当然Bはわたしに「Aから聞いたんだけどクビになるんだって?」と聞いてきます。 わたしはAの軽率さがショックで、その後体調がおかしくなってしまいました。 躁鬱病と診断がついたのはそれから3か月も経った後で、もう少し早く原因に気づいていればここまでひどくならなかったのに、と思っています。 友人であるAを訴えるつもりはないですが、これって明らかにおかしいですよね? 2、そんなわけで(?)まだその会社にいるんですが、症状が辛く仕事にも支障が出るので、迷惑をかけないために誰かに話しておこうと思ってます。まあ「いままでよくバレてないな」という感じですが。 適当な該当者がいないので困ったところです。 仮にAに話した場合、Aが社内or社外の人にそれを話したら、それは問題がありますか? また、A以外の人に話した場合、その人がそれをAor社内の人に話したら、問題がありますか? もうひとつ、Bに話した場合、BがAに話しそれによって問題が生じた場合はいかがですか? ここでの「問題」というのは「法的に」ということです。 「法律でこうなってますから口外しないでね。」と伝えられるか、ということです。 長くなりました。よろしくお願いします。

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回答No.3

総務です。 道義上の問題ではなく、法律上の問題として回答します。 AからBへの「契約終了」の話について、「直接、外部に伝えてはならない」 という法律はありません。 元々、情報漏洩に対する禁止をうたった法律がないのです。 「目的外の使用」という観点なら「(住所や電話番号等)個人を特定出来る情報」 を外部に伝達する事が「個人情報保護法違反」に問われる可能性はありますが、 元々、Bさんはあなたの知り合いなので上記にはあてはまりません。 「おかしい」事と「法律違反」とは別問題。 また2番目に記載の内容についても、法律をたてに「守秘義務の強要」は不可能です。 根拠法がないですから。 職業上の守秘義務は、医師や弁護士などの法律で定められた義務がある人たちに対するものです。 一般企業の人事担当や単なる普通の人物に対する規定はありません。 もちろん、個人の事情を口外されたことで、実際に損害があれば、 民事訴訟によって「損害賠償請求」は可能ですが、 話を自分から持ちかけてしまってはそれも出来ません。 結論を言えば、「その様なことで法的な制限は出来ない」という解釈になります。

ikedama1970
質問者

お礼

ありがとうございます。 1、法律違反ではないし、法律もないんですか。知りませんでした。 2、逆にわたしが自分の病気を黙っておき、それにより会社に損害が出たら、それって法的にアウトですよね? やはり言うしかないんでしょうか…

その他の回答 (3)

  • v008
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回答No.4

例えば 「泥棒にあって無一文になったとき」に 「お金を貸してくれる人に感謝します」が 「お金を貸してくれない人を攻める」場合も有ります。 本来「泥棒」が悪いのです 「お金を貸してくれない」人を攻める行為が この友人に対する違法性の指摘を欲する原因であればお門違いです。 違法行為 不法行為 公序良俗 信義則 等にもとる行為が友人Aにあったかどうか。 これが法で戒める為の根拠になると思います これがあるかどうかを探してみてください。 その上で 貴方の病状の件ですが、はっきり申し上げて 治療がうまく行ってそのまま何事も無く居られればそれに越した事はありませんが、 休業または解雇などの問題になれば このことが業務起因性または業務遂行性にかかわりの無い傷病= 私傷病である事。  貴方が1年勤続していない事。 など考え合わせると セーフティーネットの穴に落ちてしまう事が心配でしょうが、貴方の採用の段階で十字架をしょった友人に責を求める行為は最後の頼みを自ら捨てる行為となって もっと危険です。  先ずは 自力で 治療している医師としかるべき機関に相談をした上で 前後策を検討される事をお奨めいたします。

回答No.2

AさんがBさんに話したことについては、軽率のそしりは免れませんね。人事担当でもあり、人事情報を軽はずみに部外者に話したのだとすれば、問題ありですけれど、では訴えるなどの法的手続きになったときにどう判断されるかというと、極めて少額の慰謝料がせいぜいですね。つまり、いけないことだけど、大した話ではない、あなたのご病気との(法的な)因果関係はお書きの内容からだけは判断できません。 自身のプライバシーですから、「口外しないでね」ということは可能です。「憲法13条などの幸福追求権などから敷衍される権利だから」という説明をなさるかどうかはご自由です。 とはいえ、そんなに口外されるのが嫌ならはじめから話さないことです。リスクは十分に避けられるのですから、自分からリスクのタネをまく必要はない。

ikedama1970
質問者

お礼

ありがとうございます。 1、頂きたかった答えを頂けたように思います。 2、言わないで問題が生じないならこのまま言いたくないんですけどね。

  • amanda97
  • ベストアンサー率21% (414/1953)
回答No.1

1.その程度なら特に問題は無い、Aを訴える事はできない 2.守秘義務は無い