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人事の問題について
知人が勤務する社内で、経歴を詐称している契約社員を見つけたそうです。知人は人事課なのですが、 その契約社員とは既に契約更新の手続きを終えていたことと、会社も重要な時期を迎えていたため問題を表面化 することができないと個人的に判断し、経歴詐称の事実について会社に報告しなかったそうです。 その後一年がたち、その契約社員とは契約を終了としたそうです。 知人はこれからその契約社員を詐欺罪で告発する準備を進めているそうです。 (会社には報告せずに個人的に準備しているそうです。また経歴詐称の事実を知っていたので、わざと その契約社員に月100時間を超える残業をさせていたそうです。) 一年間、経歴詐称の事実を会社に伝えずにいたことで知人も責任を問われることはありますか? (経歴詐称幇助などの罪はあるのでしょうか?) どなたかおわかりになる方がいらしたら教えていただけたらと思います。よろしくお願いします。
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経歴詐称幇助という罪はありません。 しかし、やはり背任に当たる可能性はあるでしょう。 特に「わざと月に100時間を超える残業をさせていた」となれば、可能性は高くなると思います。 また、月に100時間の残業は明らかにやりすぎですので、故意に(業務上の必要性からではなく、個人的な感情として)行わせたとなると、契約社員から逆に訴えられる可能性もあります。 また、契約社員が過剰な残業のせいで鬱などになったと主張すれば、傷害罪で逮捕されるおそれもあります。 その場合、貴方の知人は間違いなく懲戒解雇されるでしょう。 一方契約社員側ですが、経歴詐称は罪にはなりません。 会社も、その人の経歴にお金を支払っていたわけではなく、仕事の対価として支払っていますので、詐欺罪は成立しません。 経歴詐称の解雇のですが、経歴詐称をしても必ず解雇できるわけではありません。 経歴を詐称しても、職場への適応性、企業秩序の維持等に問題がなければ解雇はできません。 今回の場合、「重要な時期を迎えていたため問題を表面化することができない」と判断したと言うことは、少なくとも「職場への適応性」は問題がなかったわけで、経歴詐称を問題にすること自体に無理があります。 と言うわけで、契約社員側は何も罪がありません。 あなたの知人は罪を問われる可能性があります。
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- doa-doa
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私は法律に詳しくないのですが >経歴を詐称 まずどの程度のことなんでしょうね それで本人に何か得になったのでしょうか >会社も重要な時期を迎えていたため 会社として見て見ぬふりをしていたわけですよね その後はパワーハラスメントで嫌がらせですか 訴えるとなると経歴をごまかしたことをわかった日を出すわけですね まぁ法律詳しくないおじさんの意見でした
お礼
前職の退職理由を詐称していたようです。 回答ありがとうございました。
- ok2007
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警察・検察が取り上げるかどうかは別として、その知人の方には背任罪(刑法247条)が成立する可能性がないとはいえないでしょうね。 すなわち、理由はどうあれ、その知人の方は、その契約社員の方の経歴詐称を会社に対して秘匿していたのですから、「第三者の利益」を図っているといえる可能性があります。第三者に対する図利目的は、積極的なものでなく、秘匿するなどの消極的なものでも足りる、と考えられているからです。 そのため、その契約社員の方の経歴詐称を原因として会社に「財産上の損害」が生じたときは、背任罪となる可能性がないとはいえません。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になり助かりました。
お礼
回答ありがとうございます。 場合によっては傷害罪のおそれもあるということ、大変参考になりました。