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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:各都道府県による青少年の解釈について)

各都道府県による青少年の解釈について

このQ&Aのポイント
  • 多くの都道府県の青少年保護育成条例では、青少年は18歳未満と定義されており、高校生であるか否かに関しては言及されていないように見える
  • 警察が条例を拡大解釈をして、高校生で18歳は青少年とするケースがありえるのか
  • 高校生は、18歳であっても青少年と定める都道府県が存在するのか

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • toka
  • ベストアンサー率51% (1215/2360)
回答No.1

 もし、条例を曲げて「満18歳でも高校生なら青少年である」と解釈した場合、定時制、通信制の学生(20-30代)を青少年として扱うかどうかの判断ができなくなるので、そのような解釈は許されるべきではありません。  一方、高校生は高校という私的組織に属し、校則という内部規範に拘束されます。  通常の高校では「卒業年度の3月末日までは籍を置く」と定められているので、例え18歳だろうが卒業式が終わろうが、3年次の3月31日までは校則違反は学校によって罰せられます。  警察、教育委員、その他青少年を指導する立場の者は、高校生であることそのもので罰しはしませんが、各校と連携し、18歳であっても風俗上よからぬ行為があれば高校に連絡を取り、高校内部で校則違反にあたるかどうか判断してもらいます。

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