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性犯罪・18歳未満であるということを知っていたという立証の方法
よくニュースや新聞で青少年保護育成条例違反うんぬんといいながら、『容疑者は相手が18歳未満と知りながら~疑いで書類送検』などと言っていますが、『相手が18歳未満であると知っていたことをどのようにして立証しているのでしょうか?』。容疑者が『いや知らなかった』で通したらどうなるのでしょうか?
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> どのようにして立証しているのでしょうか? 取調べの中で、調書に書かれていく事になるんじゃないでしょうか? 本人からの言として証拠になると思います。 > 容疑者が『いや知らなかった』で通したらどうなるのでしょうか? 拘留期間が延びたり、取調べが厳しくなるのは確かな気がします。 よほど相手が老けて見えない限り『確認しなかったのか?』と聞かれて、『確認しなかった』と答えると、未必の故意(相手が18歳未満かもしれないと知っていたが、構わないと思った)などが適用されるとか。
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- choijiwoo
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あなたの質問は、空虚な絵空事です。何の意味もありません。 もっとも手っ取り早い立証の方法は、自供です。被疑者が、「相手が18歳未満と知っていた。」と自供すれば、それをそのまま鵜呑みにするのではなく、裏付けを取ります。例えば、相手が16歳だと言った、とか生徒手帳を見たとか、紹介してもらった経緯とかです。 「知らなかった」で通したら、ってあなたは言いますが、あなたは警察の取り調べを知らないのです。長期にわたって留置場で拘束され、連日厳しい取り調べを受けて、そんなウソを突き通せると思いますか。また、被疑者が、相手の年齢を知らなかったと言っても、相手のおんなのこを取り調べて、教えたと言わせるいうケースもありますよね。 それが、警察の捜査なのです。 交通違反を道ばたで調べるのではないですよ。 警察の捜査で立証できなければ、検察官に送致しません から、新聞記事にもなりません。
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回答ありがとうございます。 >あなたは警察の取り調べを知らないのです。 はい。その通りです。知りません。ですから質問したのです。 >ウソを突き通せると思いますか ウソでなく本当に知らなかった場合 >被疑者が、相手の年齢を知らなかったと言っても、相手のおんなのこを取り調べて、教えたと言わせるいうケースもありますよね 本当に知らなかった場合、冤罪になるが、それが警察のやり方と言うことをおっしゃりたかったのだと理解しております >警察の捜査で立証できなければ、検察官に送致しません から、新聞記事にもなりません 納得致しました。
お礼
回答ありがとうございます。 >未必の故意(相手が18歳未満かもしれないと知っていたが、構わないと思った)などが適用されるとか 知らなかったでは済まされないということですね。