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道路交通法 第四十五条 について

道路交通法 第四十五条 の 一  人の乗降、貨物の積卸し、駐車又は自動車の格納若しくは修理のため道路外に設けられた施設又は場所の道路に接する自動車用の出入口から三メートル以内の部分 で教えてください。 例えば、人様のお宅の駐車場の3メートル以内の部分は駐車禁止です。 と言う認識であっているでしょうか? また、あっている場合、この例の車は警察に言えば罰せられるものでしょうか? 自宅の駐車場前に、車を止められて困っている次第です。 何度言っても、治らないので、警察にお願いしたいと思っています。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • pmmp
  • ベストアンサー率30% (194/643)
回答No.1

駐車場の前なら、都度警察に駐車苦情として、通報して下さい。 それが、私道であっても今は取り締まりが可能です。

haruyutaka
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 違法のようですね。適切に処理したいと思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkro.html

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