道路交通法(踏み切り内での停止について)
以前、踏切内での停止について質問させて頂きましたが、
とてもためになる回答をして頂きとても感謝しています。
以下の44条を読んでいて、私の頭の悪いせいか理解できない部分が
ありましたので、是非教えて頂きたいと思っています。
(1)「停車」と「一時停止」は同じものなのか?
(2)もし同じものであるならば、踏み切りの前後10mも一時停止禁止?
箇条書きの前の「危険を防止するため一時停止する場合のほか」ってあるのが
引っかかってちゃんと理解できていないのではと思っています。
誰か詳しく解説して頂ける方、よろしくお願いいたします。
(停車及び駐車を禁止する場所)
第44条 車両は、道路標識等により停車及び駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、乗合自動車又はトロリーバスが、その属する運行系統に係る停留所又は停留場において、乗客の乗降のため停車するとき、又は運行時間を調整するため駐車するときは、この限りでない。
1.交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル
2.交差点の側端又は道路のまがりかどから5メートル以内の部分
3.横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5メートル以内の部分
4.安全地帯が設けられている道路の当該安全地帯の左側の部分及び当該部分の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
5.乗合自動車の停留所又はトロリーバス若しくは路面電車の停留場を表示する標示柱又は標示板が設けられている位置から10メートル以内の部分(当該停留所又は停留場に係る運行系統に属する乗合自動車、トロリーバス又は路面電車の運行時間中に限る。)
6.踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10メートル以内の部分
お礼
回答ありがとうございます。 違法のようですね。適切に処理したいと思います。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2parkro.html