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道路交通法45条以外のマンホールも駐車禁止?
道路交通法45条に下記の条文があります。 「四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽そう の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分」とありますが、 公道で道路交通法45条以外のマンホール、例えば、下水道マンホール、雨水用マンホール、電気設備マンホール等も駐車禁止なのでしょうか? 教えて下さい。
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質問者が選んだベストアンサー
この法の目的は「火災などの緊急時に消防隊などが使用する施設の5メートル以内を駐車禁止にして、消火活動や防災活動を妨げない為」です。 下水道マンホール、雨水用マンホール、電気設備マンホール等は「緊急時に消防隊などが使用する施設ではない」ので、駐車禁止ではありません。 要は「火事の時に消火活動の邪魔になる所に車を停めるな」って事です。 ですので「ここに停めたら、火事の時に消火活動の邪魔になるだろうな」と思ったら停めてはいけません。
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noname#252929
回答No.4
>下水道マンホール、雨水用マンホール、電気設備マンホール は、消化や、消防に使われませんので、関係ありません。
- silverakun
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回答No.2
マンホールでも、火災用貯水槽のマンホールが、5m以内が駐車禁止になります。
- wanibox
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回答No.1
下水道マンホール、雨水用マンホール、電気設備マンホール等については禁止されているという情報が見つかりませんでした。
お礼
お礼のコメントが遅れてすみません。 詳細な情報ありがとうございます。