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道路交通法題51条の4第4項について
先日バイクを駐車したところ、30分くらいたってから戻ると駐車違反のステッカーが貼られていました。その2週間後程に違反の請求書が届きましたがお金がなく支払いをしませんでした。最近になって督促状が届きました。その督促状には「道路交通法題51条の4第4項に基づき…」という内容でした。もし今回また未納で過ごしてしまうと警察が自宅に来てしまうのでしょうか?また、違反点数はついてしまうのでしょうか?自分の先輩に警察の人がいて、その人に聞いた話では最後の請求書まで払わずに粘れば点数はつかないと言っていました。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら御回答よろしくお願いします。
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- qaz_qwerty_me
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回答No.3
- qaz_qwerty_me
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回答No.1
お礼
的確な御回答ありがとうございます。取り押さえの来ないうちに払ってしまおうと思います。