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道路交通法題51条の4第4項について
先日バイクを駐車したところ、30分くらいたってから戻ると駐車違反のステッカーが貼られていました。その2週間後程に違反の請求書が届きましたがお金がなく支払いをしませんでした。最近になって督促状が届きました。その督促状には「道路交通法題51条の4第4項に基づき…」という内容でした。もし今回また未納で過ごしてしまうと警察が自宅に来てしまうのでしょうか?また、違反点数はついてしまうのでしょうか?自分の先輩に警察の人がいて、その人に聞いた話では最後の請求書まで払わずに粘れば点数はつかないと言っていました。 どなたか詳しい方いらっしゃいましたら御回答よろしくお願いします。
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道路交通法が変わっています #1の方の事例は参考になりません。 違反者が出頭しない場合や、反則金を納付しない場合は 公訴提起の審判を始めます → 車両の使用者(所有者)にたいし弁明通知書・納付書(仮納付用)を送致します 仮納付すると公示による放置違反金納付命令となりそこで終わります。 納付をしないと 放置違反金納付命令書が来ます →支払わないと → 督促状が来ます それでも支払わないと → 督促状の納付期限後に滞納処分が始まります この場合 財産の差押え等により強制的に放置違反金などを徴収されます。 行政処分として車両の使用制限や車検の拒否があります。 >最後の請求書まで払わずに粘れば点数はつかないと その通りです出頭せず反則金を支払わない場合は減点はありません。 ただし、その他の処分があります。 http://www.pref.nagano.jp/police/koutsu/sidou/ihou_chusha/tsuikyu.htm
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- qaz_qwerty_me
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> 呼び出しは自宅や、学校(私は学生なので)などにくるんですか? 私の場合、会社の寮に居たので寮母さんが検察庁からの封書に驚いて総務に届けて・・・下宿や寮にいるなら、私のようにならないように事前に寮母さんに言えば言いと思います(笑) 送付左記は、免許証に記載されている現住所だと思います。 > あとその時、免許の違反点数は加点されましたか? 点数ですが、検察に呼ばれて検事さんとお話しても、 (1) 反則切符に異議があるかどうか? (2) 異議がないなら、反則金を納める意志があるかどうか? を確認するだけですから、当然 加点されますよ。 > 最後の請求書まで払わずに粘れば点数はつかないと言っていました。 これって『都市伝説』に近い話ですね 本気にして実行して、検事さんを怒らせて本格的な裁判になったら、罰金以上のお金と、時間を浪費することになりますよ。 たまにレーダー等の摘発に納得できずに、裁判で争って無罪を勝ち取る人がいますが・・・生半可な知識では検事さんに負けますよ。 唯一の勝つチャンスは警察官が切符を切る時に、ミスを見つけて警察官が切符を切るのを止めさせることです。 日本は三権分立ですから、人を裁く権利があるのは裁判官だけであって、検察( 警察は検察は手下です )は裁判を行う手続きを進めるだけです。 反則金や反則点数は、面倒な裁判を簡素化する制度であって、意義があれば裁判所で検事さんと争えば納得できると思いますが・・・お金と時間が必要です。
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ありがとうございます。面倒なことになる前に支払いを済ませてしまおうとおもいます。
- qaz_qwerty_me
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10年以上前の経験ですが・・・3回 無視( 督促2回 ^ ^; )で会社の総務に検察庁から呼び出しの封筒が届きました。 そこで検事さんとお話して、後日 到着する督促状を納付して完了です( 笑 ) 自宅に警察というパターンは悪質な常習者とみなされた場合で、過去に悪質なことをしていなければないと思いますよ
お礼
早急な御回答を頂きましてありがとうございます! 呼び出しは自宅や、学校(私は学生なので)などにくるんですか?あとその時、免許の違反点数は加点されましたか? 再度の質問になってしまい申し訳ございません。よろしくお願いします。
お礼
的確な御回答ありがとうございます。取り押さえの来ないうちに払ってしまおうと思います。