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道路交通法 第34条 第2項について

道路交通法 第34条 第2項についての質問です。 (第34条 第2項) 自動車、原動機付自転車又はトロリーバスは、右折するときは、あらかじめその前からできる限り道路の中央に寄り、かつ、交差点の中心の直近の内側(道路標識等により通行すべき部分が指定されているときは、その指定された部分)を徐行しなければならない。 それでは、右折後の道路がが片側2車線の場合、クルマは右折後は(キープレフトではなくて)第二通行帯に入らなけばならないのでしょうか? 詳しい方、お願い致します。

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  • t_ohta
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回答No.1

第一通行帯に入っても違反ではありませんが、道交法の規定では「交差点で右折する場合において、当該交差点において直進し、又は左折しようとする車両等があるときは、当該車両等の進行妨害をしてはならない」(第三十七条)となっているので、対向側からの左折車が第一通行帯に入ろうとしている場合は邪魔をしないよう一旦第二通行帯に入った後に車線変更する方が望ましいと言う事になります。

noname#262519
質問者

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ご回答いただき、どうもありがとうございました。

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  • goncici
  • ベストアンサー率26% (283/1054)
回答No.3

道交法第20条に基本的には左側から1番目の通行帯を走行すべし。 とありますので、右左折後は一番左側を走るのが正解です。 右折は相手を車や左折車が途切れるまで待ちなさい。って事です。 でも実際には隙を見て第2車線に入ったりしますが、 違反とされた例は無いようです。 左折車も第2車線に入ったりしますので注意は必要ですし、 ぶつかったら優先順位が影響してくると思われます。

noname#262519
質問者

お礼

ご回答いただき、どうもありがとうございました。

  • suiton
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回答No.2

何処にも右折後は第二車線に入れとは書いてありませんよね。 一般道でも第一車線通行義務がありますから、他の車両の走行を妨害しない限り、或いは第一車線を走行することが不都合でない限りは、第一車線に入るべきです。

noname#262519
質問者

お礼

ご回答、ありがとうございました。

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