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地目:公衆用道路の定義を教えてください。
半年ほど前に中古住宅を購入しました。入り地に建っている家で、家正面東側から道路に出て生活しています。(自己所有) 北側に10年ほど前に倒産した会社が所有したままになっている地目:公衆用道路の舗装路に面しています。 ここに向けて勝手口を開けて裏口として使いたいと考えているのですが、気になっているのは公衆用道路となった場所でも、私有地なので、断りを入れないで勝手に使うのは問題があるのでしょうか? 「公衆用」という言葉から受ける印象は、一般に開放した区域というイメージを持っているのですが、やはり私有地なのでしょうか?
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>私有地なので、断りを入れないで勝手に使うのは問題があるのでしょうか? 道路法による道路認定されていれば どー使おうと自由 ただし、認定されていなければ 単なる、公衆用道路と言う登記簿地目の民地です。 道路認定は、道路管理者(市町村の土木課)で確認できます。
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- 0621p
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登記簿の地目の「公衆用道路」とは、単なる地目の分類に過ぎず、地目が公衆用道路であるからと言って誰でも自由に利用できるというものではありません。 登記簿の地目の問題ではなく、実際に不特定多数の人が通行する道路か?などによります。
お礼
やはり、そうですか。ありがとうございました。
- Zechariah
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こんにちは。 つまり、持分や一定の権利を持たない私道の利用ですね。 この場合でも地目は公衆用道路して登記される事が多く、建築基準法上でも定義される道路として、法的には一応は問題ないですが、そこへ自転車や鉢植え等を放置しなくとも、その私道しか面していない他の共有者等から見ると快く感じない方が現れる可能性はありますから、普段の交流等も大切だったとしても、後々の事を考えると利用する限り極力は、その私道の持分を分けてもらい登記も行なうのが最善です。
お礼
ええ、そのような手続きを考えたのですが、持ち主が倒産会社で、法務局から清算人と連絡を取る様に教えてもらったのですが、相手が既にその住所におらず、話をする相手が見当たらないという状況な訳です。
お礼
なるほど、市役所に行って道路認定されているかを確認するのが近道のようですね。ありがとうございました。