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礼金の授受は合法ですか?
今や賃貸住宅を借りる際、礼金、敷金は当たり前です。 敷金については、数年前、最高裁判決があり、現状回復を超える分は不当利得に当たる、とされ、解決しました。 しかし、礼金については、どうなのでしょうか? そもそも、礼金の趣旨は、昭和の住宅難の時代に、大家が家を借りたければワイロを払いなさい、払わなければ貸しません。とのことで、家を借りる際のワイロの相場が2~4か月だったそうです。明治時代は礼金の習慣がなかったそうです。 新聞に「借家あり。賃借人募集」と出す際、「敷金2か月・ワイロ2か月」と表示ができないので「敷金2か月・礼金2か月」との表現が定着したそうです。 そもそも、礼金の趣旨が賃借人にワイロの要求を押し付ける趣旨で、それが常習化したに過ぎないものだったことが本当だとすると、礼金の授受は民法90条に反して無効と考えられ得ますか?
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地代家賃統制令が適用された建物については、 礼金は違法の可能性があった。 家賃地代が統制されていたので、最初に礼金として取った。 現在は廃止されていますので、 契約自由の原則により、合法です。 関西は、敷金、礼金が高額との話しは聞きます。
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- mapponew
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今現在、慣習化した賃貸形式ですが、違法ではありません。 そして、崩れつつあることも事実です。 礼金敷金保証金の名目なしの賃貸形式が出来上がりつつあります。 まだまだ地域性も関連して一挙に礼金無しが全国的になるとは思えませんから、意に反する場合は、避けて通るしかありません。あなたが借りなければ済むことです。
お礼
回答ありがとうございます。 借りる借りない、とのことではなく、単に純粋に疑問が生じたので質問しました。
- kickknock
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世界的な観点から言うと、発展途上国は、借主優位の法整備がなされています。 理由は、経済が発展しないため、役立てる人、借主に有利に分配できるようにするのが目的です。 逆に先進国では、大家に有利な法整備がなされます。 これは、経済が発展しているので、無能な人間に土地を貸すよりも、地主の利益を尊重して、そして土地の有効活用が出来るようにとのことです。 明治時代が発展途上であったことは否めません。 なので、礼金も無かったのでしょう。 土地は都心であるほど、小分割するより、大規模に集約し、商業施設を作る方が、経済が発展し、税収も増えることになります。 なので、地方に行けば、礼金も格安なのではないでしょうか? 栃木県などは、工場誘致をしていますし、礼金どころか、法人に関わる税金の一部免除も行っています。 民放90条というより、法律に従って、「礼金を支払いますので契約します。」とあるなら、法律も手が出しようにありません。 「契約するなら、礼金を払ってください」だったら、少しニュアンスが違いますが。
お礼
ご回答ありがとうございます 昔は、礼金以前に借地法、借家法がなかったので、賃借人を 保護するため、借地法、借家法を作り、賃借人の保護をはかったと思慮するのが相当かと存じます
- jjplus000
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「この条件が嫌ならよそで探して(借りて)ください。」 ここに礼金が組み込まれています。 「どうしても(なんとか)借りていただきたい!」 この場合には当然礼金はありませんし、敷金も免除したり家賃自体も割引してくれます。 住居用はこんな感じですが、事業用(特に店舗)になると、 「どうしてもこの場所を貸してほしいので礼金3ヶ月分払います!!」こんな事にもなります。 こういう慣例・慣習そして社会情勢があるので一概に「ワイロよこせ!」という表現で片付けるのが難しいんです。
お礼
ご回答ありがとうございます 礼金が登場した理由が4さんの回答でようやく分かりました
お礼
的確な回答ありがとうございました 。