• 締切済み

車対バイクの人身事故の過失割合について

はじめまして、色々他のサイトでも探したのですが、私のケースにぴったりはまるものを探す事ができなかったので質問させて頂きます。(長文にて失礼します) 先日片側二車線の右側優先道路(左右の道幅が右側の方が広い)をバイク(250CCのスクーター)で走行中、左側に大型家電量販店の駐車場出口から出てこようとする車を目認し(接触点の約10m手前ほどの位置)、ドライバーがこちら側をまったく見ていなかったので、減速・クラクションを鳴らしたが車は止まる事無くそのまま優先道路上まで車を出してきて、私もフルブレーキをかけつつ道路右側に回避しようとしましたが、回避できず相手車にぶつかりました。 ぶつかる際、私は回避行動をする為バイクを斜めに傾いた状態で相手にぶつかったので、地面に叩きつけられ、バイクは3m~5m進行方向へ滑って行きました。 幸い、すぐに起き上がる事ができ、とりあえず相手の車を安全な所へ移動させ、バイクが道をふさいでいたのでとりあえず事故現場も確保しなくてはならないと思い車道の一番右側にバイクを起こしました。 救急車で搬送され、その時は全治2週間の診断だったのですが、次の日一人で起き上れなくなるほど腰が痛み、診断の結果全治2カ月に延びました。 事故当日に事情聴取は終わっていましたが、全治期間が延びたので診断書を再提出しております。(事情聴取もやり直しました) このような場合、過失割合はどのようになるのでしょうか?私としては、相手に対し警告(クラクション)回避行動も取っているので100:0(相手:私)を主張するつもりなのですが、無茶なのでしょうか? 回答頂きますようよろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • arukie
  • ベストアンサー率32% (716/2188)
回答No.5

10:0はまず無理だと思います 過去にいきなり出てきた車と似たような状況で9:1となったことがあります。 個人的な感情では10:0と思っていましたが・・・ 相手の保険会社からは7:3、自分の保険会社の担当者は8:2。 車対車の7:3を相手保険会社が上げており、車対バイクの修正要素等その他を突きつけ、自分の担当者を変えてもらい最終的に9:1としました。 横からぶつけられた等で無い限り10:0は厳しいでしょうね・・・ 車両の損害と着衣損害をしっかり請求しましょう。 着衣は、ヘルメット、グローブ、ブーツ、ジャケット、シャツ、パンツ全て傷んだ物はもれなく請求。 但し減価償却で相当安くなります。 (価格は購入価格でなく定価で提示・・・安く買えるとは限りませんので) 新しい物であるほど減価償却による減額は少ないです。

ice0121
質問者

お礼

当方の保険屋さん(代理店の営業さんですが)が100:0と言っていたので、かなりその気になっていました。 100:0はみなさんの意見よりかなり難しいみたいですね。 ただ、90:10や、ましてや80:20はやはり納得のいくものでは無いので、とりあえず100:0から交渉をして行こうと思います。 後は、いつ相手の保険屋から連絡があるかですね。 相手さんが一度謝罪に来たいと言ってますが、私が座れる状態で無いのでお断りしているんですが、来てもらうと必ず過失割合の話になると思いますので、保険屋さんと来てもらおうと思っているのですが(一度話をしたのですが保険屋に任しているので話しできませんといわれてしまいました) 相談に乗っていただいてかなり精神的に気が晴れてきました。 回答ありがとうございました。

  • yucco_chan
  • ベストアンサー率48% (828/1705)
回答No.4

胸中お察しいたします。 私も、過去に似たような経験があり、他の回答者の説明に 納得いかない気持ちが手に取るように分かります。 ですが、他の回答者が言われている事が正しいのも事実です。 日本の法律は、運転者に神業のような、もしくは現在の交通事情を 考えたときに非現実的な運転を強いています。 質問者さんの例で言えば、左側に駐車場があったのだから、そこから いかなるタイミングで車が出てきても、あなたはそれを回避 (ぶつからない)ように徐行するなどのをしなければならないの です。 実際にそれを行うと、制限速度が何Kmであろうと、常に徐行運転 を常時虐げられる事になり、非現実的だと思うのですが、 それをしなかった質問者さんにいくばくかの非がある。 これが、法律です。 ですので、0:100は、難しく、10:90や20:80位が 結果になります。 さらに、理不尽なのが、保険会社の力量が結果に影響します。 質問者さんが加入されている保険会社が大手の力があるところ でしたら、10:90、逆に弱小だったら20:80なんて事も 現実です。

ice0121
質問者

お礼

そうですか、保険会社の力量も関係してくるとは思いませんでした。 実は、相手保険会社が第三者機関の事故調査会社に依頼して過失割合調査中らしく、最初の営業日に連絡があったきりなので、精神的にも不安になり余計なことばかり考えてしまってました。 まあ、相手も全治二カ月の人身事故なので罰点と罰金が発生すると思いますから、そこを妥協点と考えるしかないかもしれないですね。 えてしまったかなり大事に乗っていたバイクを全損にされてしまったので、熱くなっている分もありました。 かなり参考になりました、回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

#1です。 事故後の加害者の対応というのは過失には何の関係もないでしょう。 事故後の対応が悪かろうがどうだろうが、事故は起きてしまっています。 過失割合というのは、事故に至るまでの過程で算定されますので、事故後の対応については、慰謝料の上乗せ請求するような形で要求するのが筋です。(認められるかどうかは別の話です) ご質問者に有利になる過失修正については以下の通り。 徐行なし -10 幹線道路 -5 その他の著しい過失 -10 重過失 -20 その他の著しい過失とは、軽度の速度超過や、著しい前方不注意等が該当します。 通常の前方不注意は基本割合に含まれますので、著しい前方不注意とは、携帯電話操作中とか、カーオーデォ操作中とか、そういった具体的事象がある場合です。 重過失は大幅な速度超過や飲酒運転等です。 無過失の要素を決めるのは、結果回避義務と事故予見性です。 ご質問者の場合は結果回避義務には問題ないと思います。 問題なのは事故予見性で、見通しが良いのであれば、なおのこと相手車両の発見は容易であり、”出てくるかもしれない”と予見することが可能ですので、その予見を怠った過失がわずかながらあるということです。 0:100になるケースの追突は”予見が不能です” 信号無視も信号を無視してくる車両まで予見する必要はないとの判例から0:100になります。 今回のケースでは予見不能ではないので、過失が出るということです。

ice0121
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 追記、追記になってしまいますが。 私は、40~50km/hで走行中(制限速度は40km/h)接触点より約10m程手前の位置で相手を確認、相手の後頭部が見えてこちらを見ていなかったのでクラクションを鳴らし減速したのです。 そして、相手がそのまま出て来たので回避行動をとったが、その甲斐なく相手車にぶつかったのです。 相手車両発見から衝突まで1~3秒位でした。 このような短時間の間に起こった事でも事故の予見不能は適用されないでしょうか? ほか、事故発生時相手は車に犬を載せており、犬が気になって確認を怠ったのではないかと思っています。(相手が犬に気を取られて確認を怠った事を証明する事はできませんが) 毎日の消毒で傷がかなりしみるし、腰の尾骨が折れて一人で立つ事が現状できない(時間と共に良くなってきてますが)ので、意地になっている部分もあるかもしれません。 詳しい回答ありがとうございました。

回答No.2

事故後の不誠実な対応については、心情的には十分理解できますが、双方とも停止していたわけではないので、10:90は基本的に変わらないと思います。 と言うのは、車両を運転する限り、いかなる状況であっても事故を起こさないように配慮する義務があります。 したがって、反対車線から飛び出してきた場合でもなければ、100:0と言うケースは稀です。 後は、保険会社と話し合いを進める中で、事故処理義務の不十分さを訴えていくしかないと思います。

ice0121
質問者

補足

回答ありがとうございます。 事故を起こさないようにする義務は、クラクションを鳴らし、減速し回避行動をとった事で果たしていると思うのですが、そういう物では無いのですかね… やちなみに私・相手双方共に任意保険に入っているのですが、私側の保険会社に連絡した際に100:0を主張する旨伝えると”保険会社同士話をしてしまうと仮に100:0だとしても90:10になってしまう”と聞いていました。 その後相手保険会社から連絡があり、いきなり”そちらの保険会社と話しをさせてもらっても良いですか?”と聞いてきたので”うちの保険会社から、それをすると過失割合が最低90:10になると聞いていますが、こちらは過失を認める気はない”と伝えた所、しどろもどろになり、折り返し連絡を入れ直しますと電話を切られ、その後、別の人から”担当が変わりました”と連絡がありました。 保険屋さんは自分の所に不利益になるような事については説明する義務はないんでしょうかね・・・ すいません、愚痴になりましたが、最悪弁護士特約の契約もしていますので裁判も仕方ないのかなと思っています。 あらためまして、ご回答ありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

路外出入車との衝突ということで、10:90が基本です。 クラクションを鳴らしたことは、過失修正には入りません。 0:100は難しいでしょう。

ice0121
質問者

補足

すいません、さっそくの回答ありがとうございます。 私が100:0主張する理由を捕捉させて頂きます。 ・事故発生時には加害者には負傷者の安全を確保する義務が発生すると思いますが、車を安全な所に移動するように指示したのは私ですし、バイクを移動させたのも私です。(相手は手伝うそぶりも見せず) ・バイクのメットインの中の荷物が現場道路周辺に飛散していたが、これを拾ってくれたのは通行人の方たちで加害者はあらかたかたずいたあとにちょこっと手を貸しただけ。 ・警察への通報も、形的には向こうが連絡を入れていますが、私が電話をかけれる状態ではなかったので相手に指示してかけてもらいました。 (ちなみに救急車への連絡は警察がやってくれました) 以上により、相手は何も義務を果たしていないのです。 10:90が基本ということですが、今回の事故発生現場は、 ・見通しが良い道路。 ・相手から見た時に道路の構成は店舗出口(一時停止線有)・歩道(幅2m程)・車道(幅2m程)・車道(幅3m程)となっており、ちゃんと確認をしていればこの事故は発生していなかったはずです。 私の側の過失は、ちゃんと回避行動も取っているし、相手が出て来たタイミングからも回避しきれなかった為(距離的に間に合わない)特には無いと思っています。 ちなみにどのような場合に過失修正されるのでしょうか? お答えいただけるとありがたいです。 以上、長文になってしまい申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

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