• 締切済み

バイクと自動車の事故 過失割合

先日、バイク(本人)と車(相手)の事故を起こしました、バイクが片側一斜線の広い優先道路を渋滞中の車両の右側をすり抜け中、(センターラインは超えてません)道路外から渋滞中の車と車の間から右折しようと出てきた車に衝突しました。その場で救急車で病院に運ばれました。全治一週間と診断されました。警察に診断書を提出し、相手の処分を望みますかと聞かれたので、望みますと答えました。その後、バイク(本人)の保険屋(任意)に聞いたのですが、相手が保険屋を立ててくれないと言われました。相手に直接電話した所、こちらは、悪くないので保険は使いません、医療費も立て替えませんし裁判でも何でもやってください、と言われ口論となりました。警察もこちらの保険屋も相手が加害者と言ってるのですが、一向に聞き入れてもらえません一応、健康保険の適応で三割負担で医療費は、立て替えてるのですが、不安でたまりません、そんな事があり事故した日から全然寝れなく、医者の先生に睡眠薬と精神安定剤を処方してもらっているしだいです。この事故での過失割合や今後どのように、したらいいのか?知恵をお貸し下さい。お願いします。(かなり精神的にまいってます!こちらの保険屋も頼りにならないので)相手は元、保険の代理店をしてたらしいです.

みんなの回答

  • kzhr
  • ベストアンサー率9% (3/32)
回答No.7

普通は左のすり抜けを行うのになぜ右をすり抜けていたのですか? おそらく車が左によっていたから右からすり抜けても車線を割らなかったと思いますが、白バイがいたらあなたすり抜けしてますか? あなたは不法行為をしていて事故にあいました。相手は車線をはみ出していたとしてもそれ自体は不法行為ではありませんし、右折しようとする車はその状況は良くあることです。 いい薬になりましたね。バイクだからって調子乗るのはやめましょう。 事故でお金で勝っても痛い目に会うのはあなたです。

回答No.6

過失割合についてよく質問があり 鼻高々に○対○などと回答されるケースがありますが ナンセンスかと思います 事故の状況など一方の話だけでは実情に伴わない部分が多くあり、自身の都合の悪い部分は言わないことが多いからです 素人目線で過失割合がどうのと言ったところで双方の言い合いで終わってしまいます 事故の処理は道徳心が基本です 道徳目線で考えるならバイク側に問題ありと考えるのが普通でしょう 車の側面すり抜けは安全に反した運転と考える人間は多いでしょう ちなみに、 10:0のケースとは信号機のある交差点における 完全な赤信号無視の場合が相当します これは「信頼の原則」という考えに基づくものです 調停についてですが、 ほとんどの調停員は 五分五分で手を打ってはどうか と言いますので それに納得がいかないのであれば時間の無駄です 小額訴訟においては控訴ができませんので 書類に不備が無いように最新の注意を払わなくてはいけません 交通事故において一方的な被害の賠償請求で無い場合は小額訴訟はお勧めできません

noname#56778
noname#56778
回答No.5

#1です。 他の回答者さんは、10:0を考えられてるのかな? 双方が動いていれば一般的に10:0の過失割合なんてありません。 また故意に事故を起こしたのでなければ、被害者・加害者ではありません。 お互いが被害者であり、、また加害者なのです。 今回の質問では、片側一車線の交差点以外で渋滞路ということしか判りません。 実際の道路標識(規制)の状況も考慮しなければ過失割合の算定は出来ません。 相手が自分には過失がないと思うことはよくあることで、その為に事故調停などがあるのです。 また保険を使う使わないは個人の自由で、相手が保険を使わないのであれば相手と直接交渉するだけです。

  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.4

センターラインをはみ出しての走行か、センターラインをはみ出さないでの走行かは意味が異なります。 道幅が十分に有る場合、道路交通法では、併走してはいけないとの記述は一切ありません。 追い越しは認められなくても追い抜きは認められます。 ただし、渋滞で止まっている車との間隔が十分で無い場合質問者様にも相当な過失があると判断されますが、相手の車に全く過失が無いわけではなく十分に過失を問えるとおもいます。 質問者様の保険に弁護士特約が付帯されているのであれば、裁判で治療費を勝ち取りましょう。

atusi7144
質問者

補足

すいません、事故現場の詳細が足りませんでした。道路幅は、片側2斜線は楽に通れる広い道路で、センターラインを挟んでゼブラゾーンのある変わった幹線道路(昔の国道)です。バイクが衝突した位置は、センターラインの内側2メートルの場所でゼブラにはかかってません、相手は、交差点ではないマンションの駐車場から右折しようと出てきました。通常、朝のラッシュでそこから右折なんてよっぽどのチャンスがない限り出る事は出来ません、バイクでのすり抜け行為ですが、警察に聞いたところ車の右側からなので間違いではないと言われました。今日、無料の弁護士相談(区役所の)に現場の写真を持って相談に行きました。基本過失が9対1で道路が幹線道路なので0.5対9.5を主張してもいいぐらいだと言われました。渋滞中のすり抜け行為をしてた事も言いましたが、渋滞中なら、なおさらマンションの乗り入れから出てきた車が注意をするべきだと言われました。どう思われますか?

  • donbe-
  • ベストアンサー率33% (1504/4483)
回答No.3

あなた加入任意保険に人身傷害加入はないのですか?加入なければあなたが相手加入自賠責に被害者請求することになりますね。 自賠責は通常傷害では120万が限度です。治療費、休業損害、慰謝料、通院交通費を含めて総損害120万までです。この自賠責補償範囲内に収まれば人身については過失相殺関係なく100%補償されます。 幸い健保で罹っておられるようなので、120万超えるような事はないとは思いますが?3割実費負担も自賠責請求時に返還されます。 物損被害については、過失相殺適用にて賠償されます。 過失相殺については概ねあなた4割:相手6割 前後が目安になろうかと思います。(バイクはキープレフトを守り走行しなければなりませんよね すり抜けセンタライン走行を加算修正) 元保険屋なら、この事故の過失相殺がどの程度のものか判別できるはずです。それがわからないような相手なら名ばかりの保険屋稼業していたということでしょう。 余り心配されるような、深刻な事案ではありませんよ。 任意保険加入なら過失については保険屋に任せていれば良いでしょう。 人身については自賠責に被害者請求することで全額補償されますので、そんなに心配することではありません。

回答No.2

過失割合うんぬんというより道徳的に考えれば質問者のほうが悪い! 日常的にそのようなすり抜け行為をおこなっているものと思われるが今回いい薬になったのでは? 反対車線へのはみ出しうんぬんはどうでもいい話です 双方平行線だろうから裁判による解決しかないだろうね

noname#56778
noname#56778
回答No.1

裁判所へ調停を申し立てて、過失割合を確定させましょう。 その後、過失割合に応じて相手へ損害賠償をしましょう。 応じなければ小額訴訟を起こすまでです。 http://www.kurumajiko.com/txt/11.php

関連するQ&A