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人身事故
先日、信号のない交差点で人身事故を起こしてしまいました。私が優先道路を直進してたら、右側から一時不停止の車がぶつかって来ました。私の車の右側前方に相手の車前方がぶつかりました。保険会社からは1:9(私:相手)の過失割合と連絡ありました。その後、相手が怪我をしたため(加療7日の打撲)警察に診断書を届けて人身事故となったので、事情聴取しに警察へ行って来ました。 この場合、どのような処罰になるのでしょうか? 自分の過失割合が大きくて怪我をさせた場合と同じくらいの処罰になるのでしょうか?免停とか、罰金はありますか?今まで無事故無違反です。
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過失割合は処分に関係無いかと言うと厳密に言うと少し違います それは後に説明するとして、どんな行政処分が下るかと言いますと… ↓ http://交通事故解決.jp/kotsujiko-7720.html まずは事故を起こしたと言う事で、まず安全運転義務違反の2点が加算されます 相手の怪我が全治7日となると、15日未満の軽傷扱いとなる為 違反点数はさらに2点、ないしは3点追加です 何故、差が有るかと言うと、事故の原因により変わる為です 事故の原因が一方的(例えば追突事故など)だと3点で 被害者側にも過失が有った場合は2点となります 先に書いた過失割合が処分に関係あると言ったのはこの事です ただし、あくまで一方的なので、先に述べた追突事故や信号無視などで 過失割合が10:0にならない限りは一方的とは言えませんので 今回のケースは無視して構いません 行政処分の違反点数は怪我の度合いで変化しますので 今回の場合、全治7日であれば安全運転義務違反の2点と合わせて 4点加点の行政処分で済むと思いますし この程度であれば相手の怪我の件も起訴猶予となり 罰金も反則金も発生しないと思われます 無事故無違反で累積点数が0点であれば、免停にはなりません ただ、免停まで残り2点となりますので、免許センターから 注意を促す葉書が来ると思います
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>相手は何も処分が無いのでしょうか? 私自身、追突するか、追突されるか あるいは、自転車の高校生との接触事故と言った具合に 車同士が各々過失がある状態での事故は経験していませんので そう言った場合の処分はどうなるのかは判りません ただ、貴方への補償が車の修理のみの物損となれば 相手側の行政処分は基本的に無しと言う事になります 先のサイトの説明では物損でもよほどの事があれば 安全運転義務違反2点の可能性もゼロではありませんと書いてある様に 可能性は低いと思います >相手が診断書の届けをせずに物損事故になっていた場合は相手の治療費などは >こちらの任意保険から出るのかどうか、ご存知でしたら教えていただきたいです。 申し訳有ありませんが此方のケースも経験はありませんので判りかねます
お礼
丁寧にご回答ありがとうございました。
まず、刑事処分、行政処分には過失割合は一切関係ありません。 処分について勝手に「想像」するときに参考にすることはあっても、ね。 ケガも7日程度と軽いこともあり、さほど大きな処分はないでしょう。 事故の状況や不注意の度合いから、刑事は処分保留か不起訴、行政処分も免許点数(それだけでは免許停止までいかないくらい)だけで終わりかな、と想像します。 あくまでも想像にすぎませんけどね。
お礼
ご回答ありがとうございます。過失割合は処分に関係無いんですね。知りませんでした。
- ninkinoki
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そんな大きな処罰はないですよ。 行政処分の免停はあるかもしれませんが、割合も1対9であればなおさらです。 刑事罰があるのは飲酒や悪質な場合のみです。
お礼
ご回答ありがとうございます。免停になるほど加点されてしまうのでしょうか?
補足
分かり易いご回答ありがとうございます。 少し腑に落ちない事があるのでお尋ねしたいのですが、この場合相手は何も処分が無いのでしょうか?私は怪我してなかったので、病院には行かず届けはしてません。もし、処分される場合はどのような処分になるのか知りたいです。 それと、相手が診断書の届けをせずに物損事故になっていた場合は相手の治療費などはこちらの任意保険から出るのかどうか、ご存知でしたら教えていただきたいです。よろしくお願いします。