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注意喚起看板を設置した場合

店舗の床において、鏡面のタイルを使用しています。 普段は清掃もしやすく、高級感もあり好評なのですが、雨天時に水滴が持ち込まれると、滑りやすくなり危険です。しかし現時点でタイルを張りかえることはコスト的にも店舗を営業していることからも無理なため、吸水マットと注意喚起看板を設置しようと思います。しかしそれでも仮に転倒事故が発生し訴訟沙汰になった場合、注意喚起看板を設置していたことにより、店舗側の「逃げ道」にできないでしょうか。また、注意を促していたことによる免責されているような判例はありませんでしょうか。 法律については素人のため、できればわかりやすくお願いいたします。判例のリンクなどあれば幸いです。よろしくお願いします・

みんなの回答

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.6

追記します。 >雨の日に滑る鏡面タイルが欠陥品 これ自体もそうですが、一番問題になるのは 「滑る事によって事故が起こりうる」ことを認識しながら、十分な対策をとらないこと です。店側には顧客が負傷等をしないように安全に配慮する義務がありますから、事故が起こりそうなことが予測できていて何らかの安全措置をとる事ができるのであれば、それを採らなければいけません。おっしゃっておられる、注意書きを貼るということも一つの方法ですが、他にやれることがある以上、完全な免責をうけることはできません。 「注意書きを見たにもかかわらず注意しなかった顧客」に対しては相手にも過失がありますから、過失相殺により一部減額されますが、「通常人が払う注意を払ったにもかかわらず滑ってしまった顧客」や「注意書きを見なかった顧客」に関しては責任が減ることはありませんし、「注意書きを理解できない子供」や「注意を払うことが困難な顧客」についても同様です。

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.5

どうだろうか?ゴムマット引いて滑らなければいいが・・・ 鏡ならサンダルで走った状態なら滑りますか? それなら雨降らなくても怖い。かさのしずくが落ちても怖いし、ヒールはあるけるだろうか? やはり修理するのが一番ですね。もし事故あった次から仕事できますか? 雨の日は歩かないでくださいと言う方法しかない。 注意しても滑りますからね。書いても見なかったと言われたら終わりだよ。 後はゴムマットでしょうね。 とにかく事故れば終わりなので・・・ とりあえず雨になりそうならゴムマットを引いて将来的に改装しなおすしかないと思う。 子供が走り回ると言う場所じゃないよね。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.4

法律的には、休業してでも改修する義務があります。 多少の努力では、免責は無理、 多少金額を減額される程度 掲示板なら見なかったで、ほとんど免責されない。

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

質問者さんの状況なら、今日明日にタイル交換する事も出来ないし、休業するような事も合理的ではありませんから、 例えば、メーカーへは改善を請求し、注意書きを掲示、雨天時などにはしっかり床を拭き、要員を配置して注意喚起を行なったとか、可能な限りの努力を行なえば、内容に応じて一定の免責は主張できるかと。 こちらのサイトは分かりやすく、何件か事例が掲載されています。 すべり110番.com - 管理者責任 http://www.suberi110.com/kanrisya.html

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.2

まず、結論から言えば免責される事はありません。 >コスト的にも店舗を営業していることからも無理 という事は、言い換えれば金銭的な問題でしかないということになりますし、濡れたタイルが滑りやすい事は明らかですから、故意過失がないとはいえません。 勿論、注意喚起をすることで、客の側の過失も大きくなりますから、過失相殺は認められるでしょうが、それは責任の有無ではなく、その額の問題に過ぎません。 また、過失相殺がどれくらいされるかについては、表示の態様や相手の年齢、状態等によります。注意していても転ぶような老人や注意力のない子供が相手であれば過失は小さいでしょうし、健全な成人相手であって通常人なら気がつくような表示であれば、過失はある程度認められるでしょう。 例えて言えば、「猛犬注意」と貼紙をしていたとしても、犬に紐をつけていなかったり、通行人に飛びかかれるところに犬を繋いでいたならば免責される事はありません(というかあったらおかしいです)よね? ということです。 第七百十七条 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

claremont76
質問者

お礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございます。 そうですか、免責されませんか。 完全な責任逃れは無理だとは思いますが 雨の日に滑る鏡面タイルが欠陥品ということになってしまうのでしょうか。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

免責は無理。  過失割合が減る可能性があります。(多分あまり減らない)

claremont76
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 無理なんでしょうかね。

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