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示談後の過失割合
こんばんは、私の姉が、自転車で人をひいてしまい相手に入院をさせてしまいました。姉は生活保護をうけており無保険で支払い能力がありませんが、いわれるまま相手の示談に応じ、50万円払い(母が)終わっていました。が、相手は労災ですべてが済むと思っていたらしく、実際は示談の50万円が発生しているため71万円の入院費と休んでいた給料手当て13万円が出ない(相手に請求がきている)との事でお金を返すので示談を取り消して、払って欲しいといってきています。示談を破棄するという書面を労災へ出せば労災から相手へ請求はいかないようですが、それをするとこちらが支払うようになってしまいます。過失割合はそれからでるのですが、10対0で、相手は悪くないので、やはりこちらが支払うべきなのでしょうか?あと相手は私は気持ちだけでいいと、言ってきています。どうすればいいでしょうか?示談を取り消す代わりに慰謝料までもと思うと、本当に困っています。が、被害者の方もいたいを思いをしたし、もらった50万円より医療費のお金の方が高いからという気持ちもわかります。どうすればいいでしょうか。。。。
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- umigame2
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示談は特殊な場合を除いて取り消すことはできませんので、そのまま突っぱねればいいと思います。 一つアドバイスさせていただきますと、自転車で他人にケガをさせた場合の賠償は、個人賠償責任保険で支払うことができますので、この保険をご家族の誰かが掛けていないかまず確認してください。 案外、火災保険や傷害保険の特約として付いていたり、生協が扱っている共済で入っていたり、クレジットカードにも付いていることがありますので、可能性のあるものを片っ端から引き出して調べてみましょう。 もしあれば、示談金50万円の一部あるいは全額が返ってきます。
- knfci
- ベストアンサー率44% (305/689)
#2です。 示談が取り消せる、あるいは無効になるケースは特殊なんだそうです。 http://ht4.hp.infoseek.co.jp/page022.html 今回のケースなら、労災云々でもらえる84万円に対し示談金として支払われた50万円が被害者に対し著しい不利益になるかどうかかと思います。 そういう話がでたらもう素人での判断は非常に危険です。 「実はまだ痛いんだ通院するから通院費を負担してくれ、そうじゃなかったらこれで本当に最後にするから示談書を書いて示談金をくれ」 となることも考えられなくもありません。 素直に専門家(弁護士)に依頼してください。 お住いの都道府県には必ず弁護士会があり週に何日か無料で法律相談を受け付けていますのでくれぐれもご自身での判断はお避け下さいね。
- m_inoue
- ベストアンサー率32% (1654/5015)
一度示談が成立していますが双方が承知なら示談書は書き直しても良いのでは? 以前の示談 ・50万円支払う 今度の示談 50万円は返却して貰ってから ・お金は10万円程度慰謝料として支払う これで良いのでは? 先方は50万円をあきらめて71+13=84万円貰えるのですから... 50万円は治療費+休業補償+慰謝料が含まれた金額でしょう 労災などで補償される治療費や休業補償まで二重に負担する必要は有りません
- knfci
- ベストアンサー率44% (305/689)
以前軽い接触事故を起こして示談書を取り交わした事があります。 示談書を取り交わしたのであれば(被害者側の)そういう言い分は通りません。 示談とはこの書類(示談書に記載されている内容)を、お互いが確認し、署名・捺印して「本件に関して今後一切の請求・訴訟等を行わないものとする」という条文が入っているはずです。 つまり双方が納得した上で取り交わすものですから片方の言い分だけ聞く訳にはいかないのです。 明らかに示談内容が不適合だった場合には何らかの救済措置があるかどうかは判りませんが、示談書に書かれている内容を滞りなく履行したのであればお姉さんには責任は無いものと考えられます。 ですからいつご自分が今回と逆の立場(つまり被害者になる事)になる事になるか判らないので示談書を取り交わすときはよくよく注意して慎重に臨まなければならないと思います。 よく被害者に同情して軽い気持ちで示談を取り交わし、後から後遺障害がでて請求しようにも出来なくなった、という話も聞きますので。
- sirowan777
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被害者には気の毒ですが、示談を破棄できるのなら、示談の意味がありません。 加害者は永遠に支払い義務を負うことになります。 納得したから示談したはずです。 おねえさんもお金がないのだから、押し切った方がいいでしょう。