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有給の計算の仕方
会社での有給の計算の仕方が非常にいい加減なのですが 給与明細に残数なども記載が無いのを良い事に未使用ならば最高40日まで発生する有給を上限20日にしたり 10、11,12,14、16,18日と増えていくのに 10、11、12、13、14、15と計算してみたり 問題有りますよね? しかし、何も処分とか無いのでしょうか?
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手元に資料がないので正確ではないのですが、古い(10年以上前)労働基準法ではそのようになっていた気がします。 昔作ったものがチェックもされず、そのままになっているだけということも考えられます(だからといって許されるわけではありませんが)。 現状が法規違反状態なわけですから、論拠となるものを用意して労働基準監督署へ相談に行ってはいかがでしょうか。 もちろん可能であれば社内の人事管理責任者に直接たずねるのが最善です(会社の体質にもよるので一概には言えませんが)。 労基署も計画的に各事業所への立入検査(臨検)を行っていますが、なにぶん職員の数に対して事業所が多すぎるので、申告がない限り実態をほとんど把握できてないのが現状だそうです。 (一説によると、計画臨検で全事業所を回るには、何十年も必要なのだそうです。しかもこの間にまた新しい事業所が生まれてくるので、終わりがありません) 通常、労基署は労働者からの申告をもとに検査をした後、事業主に是正勧告をします。 この勧告を無視したり、法規違反の様態が悪質であったりする場合には、警察権を発動して送検・裁判にいたることもありますが、ほとんどの場合はこの段階で是正がなされ解決するそうです。 ちなみに年次有給休暇の規定違反は6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金と、かなり重くなっています(労働基準法39条、119条)。
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- neKo_deux
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> 問題有りますよね? 労働基準法で補償している条件を下回ります。 ですが、労働者側がOKならば、第三者がどうこうする事は困難です。 > しかし、何も処分とか無いのでしょうか? 労働基準法で罰則規定はされていますが「有給が取得できない」という件で勧告以上の処置は厳しいかと。 有給の取得に当たっては、 ・有給休暇を申請する。 ・休む。 で取得完了です。 以降は、有給休暇分の賃金が支払われない事に対する、賃金不払い問題に持って行く事になるかと。 それ以前に、結果的に労働者の意思で有給を使用しなかったのであれば、対処は難しいかも。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 最終的には、そういう団体の支援を受けるなどして労働組合を立ち上げ、労働者の権利は労働者自身の手で守るのがベストです。
- takuranke
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労働者が訴えでなければ、労基署もわかりません。 有給取得日をメモしてあるのなら、明細書と突合せができますので、 それらを盛って労基署に相談してください。
お礼
回答有難うございます では、特に疑う人が居ないと解らない (特に監査などないので) って事ですよね でっ労基署に解ったとしても忠告のみでしょうか