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調停と離婚裁判について
現在、有責の夫からの離婚調停を申し立てられ調停中です。同居、別居共に10年で、未成熟児が2人居ます。 婚費の振り込みは裁判所の審判以後は振り込みはあります。 現在の調停は大詰めになっており、次回返事で不成立か成立かになります。 調停員のあたりがとても悪く、毎回最悪です。 前回も、話し合いの中で、養育費が支払われなかったら嫌だから補償が欲しいと言うと、調停員が「無理な事は言ってはいけない、ないものは払えない、旦那さんの会社が倒産でもしたら払えないだろう?」と言うので、私が「私も仕事がなくなったら子供たちはどうなるんですか?」と熱く言うと、「生活保護を受けろ」とひどい事を言われました。 条件も夫が優先で、子供を抱えている私の金銭的な意見はまったく通りません。そこで、今回の夫からの調停を不成立にし、改めて、こちらから夫婦関係の調整の調停を申し出た場合、そこに重ねて、夫は離婚裁判を起こす事は出来ますか?
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- yonesuke35
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>そこで、今回の夫からの調停を不成立にし、 不成立、不調のこの時点で裁判への踏み台になります。 取り下げ?のように調停自体を無かった事にするのであれば 次の裁判には行けません。 調停はどんなに調停員や相手の代理人が脅してきても 決して屈してはいけません。 お互いの合意がなければ 何も決まりません。 調停中は必ずメモを取りましょう。 勝手に有利な事を決まったなどと言われないようにするためです。 基本的に合意する必要はありませんが、 万が一合意するのであれば事前に内容を確認すると言って 持ち帰り、子供さんや関係者に相談しましょう。 調停は何年,何回でも出来ます。遠慮は要りません。 急かされて 不本意な事を合意する必要は全くないということです。
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>・・・そこに重ねて、夫は離婚裁判を起こす事は出来ますか? できます。 「離婚調停」も「夫婦関係の調整の調停」も内容的には同じではないですか。 離婚調停のなかに「夫婦関係の調整」も組み込まれていますから。 離婚裁判は、調停前置主義と言って、調停で不調にならないと離婚裁判はできないことになっています。 その調停は1度だけでいいことになっています。 なお、全文を拝読していますと、「・・・ひどい事を言われました。」とありますが、ひどいとは思わないです。 もともと「養育費が支払われなかったら嫌だから補償」と言いますが、調停の内容は国家が保障していることを理解していないようです。 その保障以外に「保障」と言っても「無理な事は言ってはいけない」と言うのももっともだと思います。 更に「・・・子供たちはどうなるんですか?」と言いますが「どうなるんですか」と言うから「生活保護」との返事が返ってくるのです。 誰でもが、約束事を遵守してもらえないなら困ります。 この約束事を、私文書で約束していても強制執行はできませんが、判決や裁判所の関与した調書では、国家が責任をもって強制的に債権は確保してくれています。 ただ、「国家が保障」と言っても、債務者の債務まで保障しているわけではなく、強制的に取立をすると言うだけで、債務者が無資力の分まで保障すると言うのではないです。
お礼
回答をありがとうごさいます。 世の中には、逃げる人が居ます。 いくら裁判や調停できめられても、支払わない人は逃げます。 差し押さえや強制執行をみなさん簡単に言いますが、住所や勤め先がわかってないとできない事をご存知ですか? 国の保障はあってないようなもの。 あなたの周りの逃げ隠れしない堂々とした人ばかりなら、強制執行もありでしょうが、うちの夫は裏の手をしりつくしたアンダーグラウンドな女に引っ掛かり、離婚後は本当の補償(夫にとって本当のリスク)が必要なのです。 現に不貞相手に私は慰謝料訴訟で勝訴していますが、逃げられています。 そういった事実があるからなのです。
お礼
アドバイスありがとうございます。 メモは必ずとっています。詳しくて何度も涙を流しました。 弁護士相談はしているのですが、夫の親の家に私とこどもが住んでいる為、交渉が難しいです。 裁判になれば家を出される可能性があるといわれていて困っています。