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マンションの駐車場についての相談
- 不動産会社に相談しても解決しない駐車場の問題
- 駐車場契約時の約束が守られていない
- 不動産会社と管理会社の連携に問題がある
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元業者営業です >契約当時に担当者に一筆もらってはいますが、「駐車場が空いたら連絡します」の一文と、会社名と、担当者のお名前のみ 争点としては民法の第715条(使用者責任)と「契約不履行(駐車場云々が契約条件になっているとして)」に抵触するかどうかです。 使用者責任ですが。。。 1.ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。 2.使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。 3.前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。 条文はややこしいですが、平たく言えば「社員がしでかした粗相は会社の責任だよ」という事です。 ただし、この条文には「抜け道」があります。 それは、会社が社員に常日頃このような事の無い様に「口を酸っぱくして指導監督し、実際にそのような措置をとっていた場合」は「会社は責任を負わない」とされているのです。 このようなケースでは大抵先方は「監督責任を果たしている」と主張してきます。 要はそれ(監督責任を果たしていない)を立証できるかどうかですが、並大抵の事ではありません。 根気よく交渉するしかありませんが、どうしてもまとまらなければ最終的には「訴訟」しかありません。 ただし、軽率に訴訟を起こすと「とんでもないしっぺ返し」を食らってしまう可能性があります。 訴訟になれば弁護士費用は自己負担、敗訴すれば裁判費用まで負担しなければなりません。 そのリスクを慎重に精査する必要があります。 自治体に「無料法律相談」はありませんか? あれば先ずは相談してみて下さい。なんせタダですからね。 無ければ一般の弁護士に相談となりますが、相談だけなら「数千円~」というのが一般的ですので、費用負担は最小限に抑えられます。 それと並行して不動産業者と交渉です。 取り敢えず「知り合いの弁護士と相談し管轄官庁(都道府県庁)の業者を指導・監督する部署へ訴える」と言ってみて下さい。 特に、不動産業者への「管轄官庁~」は結構効き目がありますので、試してみる価値は多いにあります。(場合によっては業務停止・免許停止の行政処分を下せる) 時間はかかるかもしれませんが、あきらめたらそこで終了です。 頑張ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。 訴訟など大きな話にするつもりはないのですが、 どうにも不動産会社の対応がテキトーな気がしてしまい、 「契約時から連絡する気なかったんじゃ・・・」と 納得いかなかったので質問しました。 一度、消費者センター等に相談してみようと思います。