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賃貸マンションの駐車場トラブル

賃貸マンションの駐車場トラブル 転勤族の者です。 法人契約で入居したマンションでの出来事です。 自家用車の修理代請求について質問です。 マンション見学時、不動産会社担当者と部屋を見た後、契約されている駐車場のだいたいの場所まで案内してもらいましたが、駐車する場所の最終的な確認はありませんでした。担当者もそこに来るのは初めてで、駐車番号はわかっていたのですが、駐車場が広く駐車する場所が具体的にどこなのかを見つけることができませんでした。ただ地下にある2段式の駐車場であることは確認しました。 入居後、地下にある2段式の駐車場の上段に止めておいた、自家用車(マツダトリビュート←日産のエクストレイル、ホンダのCRVと類似のRV車です。)の屋根が天井に接触して凹んでいると管理人より指摘あり。 駐車後1週間くらいたっていましたが、普段見回りなどをしている管理人も私も妻も凹んでいるのには気づいてなくて(へこみはかなりあるのですが、若干車高が高いので気付かなかったのです。)、隣に駐車している住人から管理人に指摘があって、それにより私が知った状況です。 私は自家用車の駐車を立体駐車場に止めた経験はありません。 不動産会社と私の勤務する会社とで交わした契約書の中には駐車場の車高制限について記載はあります。 私が勤める会社から契約書の内容の私への提示はなく、不動産会社からも契約書内容の私への提示はありませんでした。 以上の状況ですが、 私の質問は、 天井の凹みの修理代を不動産会社に請求したいのですが可能ですか? 不動産会社へ請求する理由は、車高制限の契約書への記載はあるのですが、見学時・入居時の駐車場に関する説明責任を果たしてないので不動産会社に過失があるのではと考えるからです。 (私としては、私にも全く過失がなかったとは考えてなくて、せめて修理代の半額を不動産会社に負担してもらいたいと考えているのですが) どうぞ、ご教授ください。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.5

>車高制限の契約書への記載はあるのですが、見学時・入居時の駐車場に関する説明責任を果たしてないので 残念ですが、下見屋入居の段階では説明責任を追及する事はできません。 説明責任があるのは、重要事項説明及び契約締結時です。その時点での説明が無い場合(契約書、または重要事項説明書に記載があり、それを読み上げていれば説明責任を果たしている)、責任を追及する事は可能だと思います。 法人契約とのことですので、実際に契約に立ち会った方にその点を確認してみてはいかがでしょうか。 なお、請求に関しては契約者からになりますので、法人からの請求にしなければ、相手も応じる事はありませんし、応じる必要もありませんので、契約者と使用者の連名で行う方が無難かと思います。

回答No.4

契約書に車高制限についての記載があるとのことですので、不動産業者へ請求するのは自由ですが責任を問うのは難しいと思います。契約書の内容を確認していないというのは、お勤め先と質問者様の問題となります。 ご自身の過失も認めていらっしゃいますが、RVタイプで機械式駐車場であればまずはご自身で車高確認されたほうが良かったと思います。契約書以外にも機械式駐車場に大きさ制限についての表示板があると思います。 どうしてもどこかに責任を問いたいと言う場合は、駐車場を借りる際に車検証を提出していると思いますので、管理会社か仲介会社に対してそちらの大きさのチェックミスという点でしょうか。 機械式駐車場はRVタイプが不可とされる場合も多いですので案内した不動産業者が確認してくれなかったのは親切だったとは言い難いですが、一般的には車の大きさと駐車場の大きさのチェックは借りるほうがするものだと思いますので、交渉が難しければ車両保険で直してしまうのが一番良いと思います。車の屋根が建物の天井や機械式駐車場に接触していた場合、そちらの修理を求められるとかえって修理費用が高額になる可能性もあります。 ご参考まで。

回答No.3

質問抜粋 1>私は自家用車の駐車を立体駐車場に止めた経験はありません。下の所有者が出庫すら為ですね。 2>不動産会社と私の勤務する会社とで交わした契約書の中には駐車場の車高制限について記載はあります。 3>私が勤める会社から契約書の内容の私への提示はなく、不動産会社からも契約書内容の私への提示はありませんでした。 4>不動産会社へ請求する理由は、車高制限の契約書への記載はあるのですが、見学時・入居時の駐車場に関する説明責任を果たしてないので不動産会社に過失があるのではと考えるからです。 5>(私としては、私にも全く過失がなかったとは考えてなくて、せめて修理代の半額を不動産会社に負担してもらいたいと考えているのですが) 回答 1. 誰が止めたのでしょうか。不明との事ですね。自分は行為者でない。 2. 契約書の写しに車高の制限があるとの事ですが、破損してから見て確認したわけですか。 前から知っていたとの事ですか。車庫の表示などで。 車庫の表示があれば、車庫の所有者、管理者は説明責任を果たしていることになりますね。 3. どこからも車高制限の説明はない、(現地にも表示がない?。)通常は表示はありますね。 説明が無くとも、。貴方は、会社に確認する義務があると思いますね。 会社は貴方に説明する義務がありますね。 会社と不動産会社の契約書は高さ制限が記載されているわけですから。 4. 契約者との契約には車高制限が記載されているので、不動産会社に説明責任云々はないですね。 一番良かったのは、入居時の見学、説明も相手方は、本来は会社に対す竜ものですね。便宜上 貴方にしているわけで、あくまで車庫説明ではないですよね。住居説明が重点ですね。 仮に、車庫説明があったとして、車高制限の規制高さが説明内容から無かったとしても、契約文書 が唯一の証拠になりますからね。むしろ貴方の会社の担当の、手落ちになりますねと不動産会社か ら提言されますね。会社の方で処理を願いますと。 5. 過失は無くとも、注意義務はありますね。やはり会社の方に重大な落ち度が(本来は注射でき ない構造であり説明を貴方に果たしていない。そのとき場合によっては他の代替駐車場を手配する 配慮があった)会社の方に請求すべきだと思いますね。 6. 現在は、その車庫でなく他の場所に駐車でしょうか(会社負担で)参考のため。 7. どこもだめなときは保険しかないですね。(自社に無理を言うのも困りますね、但し今後を 考えると再発防止のため、会社の方でマニュアル、帳票を改訂して、本人のサインをもらうくらい はしてほしいですね)

  • gamigami
  • ベストアンサー率48% (433/889)
回答No.2

内覧したときに場所が分からなかったという悲劇があるにしても、 普通は重要事項説明書に明記してあるものであり、契約書にも明記されていて、 それを承知で会社が契約しているとみなされるので、表向きは請求を起こしても対応しないと思われます。 業者からすれば、『そのサイズで承知されて契約たのでしょ?』と言いかえせる。 普通は訴訟提起でしょね、こういった例では。 過失は不動産屋とあなたの勤め先にあるとなります。 機械式駐車場が壊れなかっただけラッキーかもしれませんよ。 壊してたら間違いなく請求が来るのでもっと大金のかかった揉め事になります。 (そうなれば勤務先も目の色を変えるかもしれませんが)

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.1

大家してます 普通に考えれば契約書に書かれている内容が最終的な内容です ・契約者には説明が済んでいる ・契約者から貴方に説明がされていない 交渉相手は貴方の会社では? >駐車場に関する説明責任 契約書への記載で満たしているでしょう まずは貴方の会社と相談しましょう、賠償を求めるにしても会社(契約者)経由になると思いますよ

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