- 締切済み
婚姻届の住所欄について
婚姻届の住所欄の記入方法について確認させてください。 現在、同棲しており、それぞれ住民票は現在の住所(今後も住み続ける)に移してあります。 それぞれが世帯主となっています。 このとき、婚姻届の妻側の住所欄(「住所」と「世帯主の氏名」)について、住所は「夫に同じ」にチェックを入れ、世帯主の氏名には妻の名前を書くというのでは間違いでしょうか。 事前に市の出張所に確認に行ったのですが、世帯主の氏名も「夫に同じ」にチェックを入れるとともに、「住民異動届」を提出(妻の世帯主の変更)するように言われました。 住民異動届の続柄には「妻」と記載するよう言われましたので、婚姻届が先に受理されて、住民異動届がその後に受理されると認識したのですが、そうすると妻の「世帯主の氏名」に「夫に同じ」にチェックを入れるのは時系列的に矛盾が生じるのではないでしょうか。 記載方法に詳しい方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。 「訂正が入るが受理はされる」とのことでしたが、婚姻届にできれば訂正を入れたいないので、質問をさせていただいております。 (市の方が言っているとおりに修正すればよいのかもしれませんが、出張所だったということもあり、通常その事務を扱っている方ではない可能性もあるため確認させていただいております。)
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- f272
- ベストアンサー率46% (8467/18126)
> そうすると妻の「世帯主の氏名」に「夫に同じ」にチェックを入れるのは時系列的に矛盾が生じるのではないでしょうか。 婚姻届は,それを提出することで婚姻が成立します。しかし住民異動届は事実を申告するためのものであって,届がなくても世帯主は変更されています。 婚姻届を提出してで妻になる。同時に世帯は合併し,妻の世帯の世帯主は夫となる。その後に住民異動届で世帯主の変更を届け出る。何も矛盾はありません。
- agehage
- ベストアンサー率22% (2752/12072)
婚姻届は「事前審査」だったかな?出す前に問題ないか見てもらえます なのでこだわるなら事前審査してもらうのが良いと思います うちの時もしてもらいました
お礼
回答ありがとうございます。 事前審査は既に行ってもらっていましたが、時系列的に納得ができなかったので、担当の方が間違っているのではないかと思い、確認させていただきました。 改めて事前確認に行ったところ、担当の方の言ってることが正しいようでした。
- w4330
- ベストアンサー率25% (377/1477)
婚姻届けは提出するだけで後で見ることができる物ではない。 原則非公開です 『特別な事由』がある場合に限り閲覧が認めらていますが、特別な理由とは法令により届書の記載事項証明書の提出が義務づけられている場合です 婚姻の事実は戸籍を見たら判るので婚姻届けを後で見る機会はありません。
お礼
回答ありがとうございます。 原本を後で見ることを想定しているのではなく、現在は市によっては複写式の婚姻届などがあり、記念に手元に保存できるようになっているものがあります。 そちらにも訂正の見え消し線を入れたくないという主旨です。 気にしなければいいのかもしれませんが、私自身、神経質なところがあり、できれば正しく記入したいと思っています。
お礼
回答ありがとうございます。 > 婚姻届を提出してで妻になる。同時に世帯は合併し,妻の世帯の世帯主は夫となる。その後に住民異動届で世帯主の変更を届け出る。 婚姻届の住所欄は、届出前の情報を記入することになっています。 なので、やはり時系列の流れが理解できませんでした。