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相手から届いた離婚届の提出について

現在別居して3年ほど経過しており、現在離婚交渉中です。   #男一人で2人の子供を養っています。 相手の不貞行為の為別居となり、 その際に相手より印付きの離婚届を突きつけられ、 早期に役所へ提出するように要求されました。 その頃は、離婚条件が合意出来なかった為、 役所への提出は行いませんでしたが、 諸所の事情により、現在は条件より離婚手続きを 優先したい考えております。 そういった場合、当時受け取った離婚届を役所へ 提出しても問題ないのでしょうか? その他の状況を下記に記載します。 ・相手から調停を2回申し立てられ、不調に終わった。 ・相手の現在住んでいる所・連絡先が不明、住民票の住所は判る。 ・離婚届をこちらが提出するとの連絡に返事なし。   #相手の実家が仲介人となっている為、    要求を伝えることは出来ています。

みんなの回答

  • yonesuke35
  • ベストアンサー率11% (609/5531)
回答No.3

離婚を遅らせる、あるいはしないことによって質問者さまに何の利益があるのか解りません。 奥さん、あるいは浮気の対象者に対する慰謝料請求の関係でしょうか? 慰謝料は離婚してからでも請求は可能です。  子供を質問者様が現在育てているのであれば今後も養育可能なのではありませんか?   むしろ離婚を伸ばしたことによる不利益のほうが大きいと思います。 生活費を支払う義務がますから。    相手に親権を渡せば養育費が 膨大な額になる可能性もあります。 

回答No.2

>諸所の事情により、現在は条件より離婚手続きを優先したい考えております。 その「諸所の事情」というのがどれほど重要なことかは不明ですが、養育費を受け取るための合意よりも優先すべきことでしょうか? そうであるのであれば、提出は問題ないでしょう。 相手の不貞に対する慰謝料は時効のようですが、財産分与や養育費・元妻とお子さんの面接交渉について、質問者さんが最悪の場合、一切放棄されるつもりであるならば、離婚を成立させてもいいでしょう。 不貞による離婚は、通常質問者さんの合意がないと成立しないので、それを最大限利用して交渉するものです。 その立場を放棄するのですから、これまでと同じように有利に交渉できなくなる可能性が高くなります。 お子さんを養育するのは質問者さんとなるようですので、質問者さんにとって有利かどうかではなく、お子さんにとってどうしたら一番良いかを考えて行動してあげてください。

grisgris
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 現在まで不貞行為を利用した交渉を行ってきましたが、 「諸所の事情」により届けを出したいと考えました。 その「諸所の事情」とは養育費の合意よりも優先すべき事項になります。 そして、「諸所の事情」は子供たちの教育にとってとても良い事です。 届けに記載の住所が、現在の住民票の住所と異なる場合に、 役所が受け取るか、離婚が成立するかが不安であった為、 質問した次第です。

回答No.1

相手の実家と連絡を取り合ってから、提出された方がよろしいでしょう。 ただし、提出してしまったら、もう何も要求はできないくらいの覚悟はしておくべきでしょう。離婚後のことについて、交渉を断念したとも受け取られかねないですから。

grisgris
質問者

補足

本来は相手の実家を仲介人として、 合意を得るべきであると思いますが、 そういった部分になると「関係ない」と言われ、 当てにできない状況であります。 そうですね、何も要求できなくなる覚悟をはあります。 離婚届に記載の住所と住民票の住所が異なる場合に、 役所が受領するかが不安なため質問した次第なのです。