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有給休暇日数を要求してもいいのか?

友人のアメリカ人はアメリカ人の経営する英会話教室に2年10ヶ月勤めています。給休暇が初年度から10日からのままだそうです。 下記を読むと最低でも12日はもらえると思うのですが、経営者に話したところ”NO!”と言われたそうです。 経営者がそう言えばそれまでなのでしょうか? 有この年次有給休暇が取得できる日数は、勤続年数が増えるごとに多くもらえるルールになっていて、勤続1年6ヶ月で最低11日、2年6ヶ月で最低12日が与えられます。さらに、勤続3年6ヶ月になると最低14日、4年6ヶ月で最低16日、5年5ヶ月で最低18日、6年6ヶ月で最低20日とどんどん増えていきます。

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  • neKo_deux
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回答No.2

> それはみなさんが泣き寝入りしているからなのでしょうか? そういう事です。 日本では「泣き寝入り」と「穏便」が良く混同されます。 -- > 彼女が12日の有給を要求した場合、経営者は拒むことができないということですね? 唯一、会社が出来るのは、この日は休まれると困るというような日について、時節変更権を行使する事だけです。 時節変更権の行使のためには、 ・有給休暇を与えない、出勤の必要がある合理的な理由がある。 ・代替の休暇日を提示する。 などの要件が必要になります。 時節変更権の講師が妥当なものかどうか、労使間で談義しても結論は出ないかと思いますので、書面で必要な理由を提示してもらい、労働基準監督署で精査してもらうとか。

abankhirom
質問者

お礼

ありがとうございました。 早速、経営者は要求を拒めないのだと教えようと思います。彼女自身、労働基準法の日本語、英語対訳版を読んでいて、疑問に思ったそうです。知人の外国人(滞在が長く、日本語に堪能)に聞いたそうですが、みんな違法だとは思っていても、周囲にいろいろな労働条件の人がいて、はっきりとは断言できなかったようです。 今が契約更新時なので、きっと交渉すると思います。 ほんとうにありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • neKo_deux
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回答No.1

基本的には請求できます。 状況が不明瞭なので何とも言えませんが、ダメな要素としては、 ・教室が米軍基地の中なんかにあり、アメリカ、その基地の住所の州の法律が適用される。 ・その友人が不法滞在とか就労ビザを持っておらず、そもそも労働できる立場に無い。 ・労働契約を結んでおらず、待遇や賃金も共同経営者とかになっている。 ・有給休暇の計画的付与で、盆とか正月に計画的に残りの分の有給休暇を与えている。 とか。 社外の労働者支援団体などに相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) NPO法人 外国人就労支援センター http://www.geocities.jp/shuroshien/ など。 -- > 経営者がそう言えばそれまでなのでしょうか? 労働者側が泣き寝入りするのなら、問題になり得ないです。

abankhirom
質問者

補足

揚げられた4つのダメな要素にはあてはまりません。 経営者1人と彼女1人の英会話教室なのでしかたないのかとも思いましたが、下記を読むと経営者の”NO”は労働基準法に反しているようです。巷にはいろいろな有給休暇数があるように思うのですが、それはみなさんが泣き寝入りしているからなのでしょうか? すみません。有給休暇をまじめに考えたことがなくて、自信を持って彼女にアドバイスすることができません。彼女が12日の有給を要求した場合、経営者は拒むことができないということですね? 有給休暇はそれぞれの会社が制度として導入するようなものではなく、労働基準法によって定められた労働者の権利です。 だから、どんなにワンマンな経営者でも「うちの会社には有給休暇制度は無い」などと法律に反した規則を定めることはできません。

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