- ベストアンサー
交通死亡事故 10対0で被害者です
先日、父が交通事故で亡くなりました。 居眠り運転で、センターラインを越してきた車と衝突、即死でした。 加害者は、衝突して初めて事故に気付いたと言います。 父は即死、目撃者もナシでしたが、事故の状況から 警察も加害者側の保険会社も10対0で父の過失がなかったとしています。 加害者側の保険会社との交渉が始まりました。 加害者の勤務する会社が保険も取り扱っている会社だったので、担当者は加害者の同僚です。 任意保険の方は、現在計算に基づいて金額を出しているところだそうです。 自賠責に付いての話が昨日ありましたが、最高額が3000万円で、そこから父の年齢だとか事故の経緯などを算出して、引かれた額が支給されるとの話でした。 父に過失がないとのことで、全額支給されると思っていたのですが、違うのでしょうか? 担当者が加害者の同僚なので、相手の良いように持って行かれそうで怖いです。 母は、弁護士にお願いしようかと検討しているようです。 事故や保険に詳しい方、お願いします。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
#3です。 では、まず3000万円とする根拠を聞いてみてください。偶然算出された数字(控除される前の数字)が3000万円だったのかもしれません。気を悪くされるかもしれませんが、そういった立場の人が「自賠責の上限から…」という説明はしないと思われます。その段階で説明の方法が悪かったのか誤解があったと思われます。 その説明に納得できればそれでいいと思います。説明に納得できなかった場合に、次の対処法を考えても遅くはありません。 細かく算出された数字を知りたいのでしょうが、こちらで無責任に数字を出してもその数字が一人歩きしてしまいます。役立つどころか今後の交渉に差し支えることになります。数字が欲しいようでしたら、責任ある立場の人(専門家・知識のある人では不十分です)に出してもらうようにしてください。 また、裁判すれば増えると思われているようですが、必ず増えるというものではありません。であれば、裁判前に数字を出すことは無意味になります。一定の基準で出された数字ですし、その基準は公平なものです。ただ諸事情を勘案した時に慰謝料等が増額される可能性はあります。ただそのために費用を負担してそこまで持っていくかどうか、それは判断の別れるところだと思います。どうやら一定の算式で求められること自体に納得されて内容なので、保険会社との溝が埋まらないのかもしれません。でも裁判所の出す数字も一定の算式が根拠になってるはずですよ。
その他の回答 (6)
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
#3です。 >私としては多額のお金を支払ってでも弁護士に入ってもらいたいところです。 この意見には賛成です。 >保険代理店をしている方にも来ていただきました。 保険代理店というのは、事故処理に関しては何の権限もありません。ましてや交渉の代行はできません。(違法行為となります)本人(遺族)に対するアドバイスのみしかできません。そういった誤解を相手側に与えるのはあまり得策とは思えません。おそらく代理店の方はそのあたりは理解されていると思いますが、注意が必要ですね。
お礼
ありがとうございます。 身内に交通事故の経験者がおらず(一家に何度もあっては困りますが)、 どうしたら良いのかわからないまま、相手の保険会社の話を聞いているだけの状態でしたので 専門家の方のアドバイスは大変ありがたいです。 保険代理店をしている父の友人ですが、初回の話し合いでは「故人はこんな人でね」「スポーツもしていて健康な人だった」等の世間話程度のことしか話されませんでした。 交渉に関わると違法になるんですね、初めて知りました。 彼は好意で来てくださっているので、迷惑をかけないよう、助言を求める程度にと母に伝えておきます。 一旦、これで締めさせて頂きます。 またわからないことや困った事があったら、質問させて頂きますので、 その時はまたよろしくお願いします。
- hknbch
- ベストアンサー率65% (30/46)
自賠責保険は3,000万円を限度として実際の損害額を支払うというのは、他の回答者さんの言うとおりですが、実際にいくら支払われるかの計算はそれほど難しくありません。 以下、あくまで概算ということでご理解ください。 死亡事故の場合、「損害額」は次のとおりです。 「葬祭料」・・・文字通り葬式代 「逸失利益」・・・被害者が死亡しなければ得られたであろう利益 「慰謝料」・・・本人・遺族が受けた肉体的・精神的苦痛に対するもの。 以上3点の合計になります。 「葬祭料」は60万円が基準ですが、領収書等で60万円を超えることを証明できる場合は、社会通念上、必要かつ妥当な実費を認める、ということになっています。 「逸失利益」=(死亡時の年収-本人の生活費)×死亡時の年齢に対するライプニッツ係数 本人の生活費は被扶養者がいる場合で35%、いない場合で50%となります。 ライプニッツ係数は・・・ 55歳で9.394 60歳で8.306 65歳で7.108 となります。 すなわち、お父様が60歳で死亡時の年収500万円、被扶養者有の場合・・・ 500万円×(100%-35%)×8.306=2,699万円 となります。 慰謝料は、被害者本人分として350万円、遺族(被害者の父母・配偶者・子)分として・・・ 遺族1名の場合 550万円 遺族2名の場合 650万円 遺族3名以上の場合 750万円 遺族の中に被扶養者が含まれる場合は200万円上乗せになります。 お父様の場合、少なくともお母様と相談者さんが遺族になり、お母様が被扶養者の場合、遺族2名被扶養者ありで850万円になります。 上記前提条件の場合、自賠責からの支払額は・・・ 葬祭料60万円+逸失利益2,699万円+慰謝料800万円 となりますが、自賠責の限度が3,000万円なので、3,000万円の支払となります。 男性の有職者の場合、余程のことが無い限り、3,000万円を下回ることはありません。 お父様のケースを上記に当てはめて概算してみては如何でしょうか? また過失割合ですが、自賠責の場合、被害者側の過失が70%を超えない限り、過失相殺されて減額されることはありません。 これからの進め方ですが、まず自賠責に被害者請求を行って自賠責分を確保し、そのお金を活用して有能な弁護士を立てて訴訟を行うことをお勧めします。 詳しいことは時間が無いので書けませんが、ご要望があれば別途ご説明します。
お礼
詳しい説明をありがとうございます。 私が計算した父の逸失利益は、hknbch様の教えてくださった物と同じ計算方法です。 ウチは慰謝料請求者が5人なのですが、3人以上は同じ金額なんですね。 扶養家族もいなかったので、慰謝料は750万ということでしょうか。 母は、慰謝料は、遺族が受けた苦痛に対する物なのに 何故保険会社側から計算で出された金額しか出してもらえないのかと、納得がいかないと言っています。 保険会社で、慰謝料について金額が決まっているのであれば、 裁判等で加害者本人から慰謝料を払ってもらいたいと言います。 そんな事は可能なのでしょうか。 再度の質問で申し訳ありません。
- sp9511
- ベストアンサー率20% (13/63)
よく自賠責は最低保障だから、どんな場合でも3千万円は規程通り出ると勘違いされます。 お父さんの年令が高く、収入もない、家族も少ない場合には3千万円を割り込むこともあります。 任意保険と自賠責は計算基準も若干異なりますが、それほど大きな差があるわけではありません。 弁護士に聞いても、弁護士の計算は日弁連基準であり、損保の基準よりは高いですが、これはあくまで要求する場合の金額で、裁判になってもそのまま認められることは殆どありません。 費用をかけて裁判をするよりも、保険会社とじっくり話し合い、相手の金額算定上の矛盾や非合理性を追求し、少し 貴方も勉強してねばった方が良いのではないでしょうか。 状況的には相手の過失100%と思いますので、過失相殺はないと判断されます。
お礼
素人なりに、色々調べ、逸失利益について知りました。 父は60歳で、死亡時は知人の会社に手伝いで行っていました。 月給はそんなに多くなかったようですが、67歳までの給料が計算に入るものだと理解しています。 また、今年から年金ももらえるようになり(全額ではないですが) 年金基金や積み立てもしていた父は、アルバイトで得る月給よりも多い額の年金を受け取っていたようです。 そんなことから、自賠責の3000万円は越すと考えていました。 慰謝料請求できる遺族は、母(配偶者)、子ども3人、祖母(母)の5人ですが、 母も有職者で、子どもも独立している為、父の扶養家族ではありませんでした。 私たちは、お金が欲しいわけでもなく、 相手の出方で加害者の誠意を見たかったのですが、 もう少し相手の出方を見て、最終的には弁護士にもお願いしようと思っています。 保険基準と裁判基準に大きな差があるとも聞きますが、裁判で認められるには難しいのでしょうか。 ありがとうございました。
- oshiete-q
- ベストアンサー率33% (813/2428)
ちょっと勘違いされているような印象を受けました。 3000万円というのは自賠責保険から支払われる保険金の上限であって、死亡事故全てにおいて3000万円が支払われるものではありません。補償されることになる損害額と保険から支払われる金額は別です。保険で賄えなければ別の手段で加害者が負担するのみです。 大雑把になりますが、死亡の場合は将来得ることのできるであろう収入金額から同じ期間に消費するであろう金額(生活費)を差し引いたものが損害額となります。この損害額に事故における過失割合を勘案したものが受け取ることになる賠償金です。 今回は過失がないので。この損害額すべてが賠償金となり、受け取ることになります。3000万円までは自賠責からはrわれ、それを越えた部分は相手自己負担または任意保険からということになります。 質問者さんが理解されている通りだと、仮に5000万円の損害が認められたとしても3000万円しか補償されないことになりますし、1000万円しか損害がない場合も3000万円支払われることになってしまいます。 弁護士を依頼するのも結構ですが、質問されていることは「理解不足」「勘違い」という印象を受けました。
お礼
質問時の表現不足でした。 自賠責で支払われる保険金額のの上限が3000万円という事と 損害額の計算の仕方は一応理解しております。 相手の保険会社が、 「上限の3000万円から、差し引いて金額を出す」 と言われていたので不信感を持った次第です。 私は 「金額を出してから、足りない分は任意保険でまかなう、3000万に満たない場合はその金額のみが支払われる」 ものだと思っていたので。 私たち家族も知識がないので、質問させて頂きました。 ありがとうございました。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
お父様の交通事故による不幸の出来事に心よりお悔やみ申し上げます。 交通事故での死亡事故は生命保険と違い賠償保険ですので、賠償は慰謝料と逸失利益から算出いたします。従って、被害者の年令・職業・家族構成・性別などから計算します。そんなことから自賠責保険の死亡の限度額の3000万円を超えることもかなりあります、ですから任意保険が重要に成ります。私は損害保険会社の損害調査員でしたが、死亡事故や重度後遺障害者の被害者の方々にはNO.1さんも回答されていますように弁護士対応を勧めて参りました、死亡事故は絶対弁護士依頼をしたほうが良いでしょう。
お礼
知識がないなりに色々調べてみて、逸失利益についても知りました。 父は数年前まで会社を経営していましたが、今(死亡時)は引退して、知人の会社に手伝い程度のアルバイトをしていました。 なので、逸失利益はそんなに多い物だとは思っていませんが、 最高額の3000万から引いていく、という言い方に疑問を感じました。 金額を出した上で、上限より多ければ任意保険でまかなう、少なければ差し引いていくものだと思っていたので・・・。 やはり弁護士さんをお願いした方が良さそうですね。 ありがとうございました。
- messe2006jp
- ベストアンサー率28% (143/500)
早速ですが、過失割合は、警察が決められるものではありません。 当事者同士で話し合い(もめれば裁判)をして決めるものです。 そして、お父様の年齢や収入などを総合考慮をして被害金額を算出します。 それを過失割合に応じて減額(過失割合100:0であれば減額なし)をしたものが、損害賠償金額になります。 そして、死亡事故であれば、その損害賠償金額のうち3000万円が自賠責から支払われ、残りが任意保険(に加入していればそこ)から支払われます。 担当者が加害者の同僚だからという理由で、相手の良いように持って行かれる可能性は少ないです。 支払いをするのは、保険会社自身ですから。 それよりも、保険会社として金額を低く抑えたがると思います。 死亡事故であれば、金額もかなりのものになると思うので、なるべく専門家(弁護士)や日弁連交通事故相談センター(無料 http://www.n-tacc.or.jp/)に相談された方がいいと思います。 頑張ってください。
お礼
10対0は、加害者本人も、加害者側の保険会社も認めています。 加害者本人は、誠心誠意対応すると言っています。 加害者も通勤中の事故だった為、加害者側の会社も当初は「出来る限りの事をする」と言っていましたが・・・ 交渉が始まった途端「社用車ではなくマイカーだったから関係ない」と言い出しました。 そんなこともあって、加害者の勤務している会社の保険担当に疑問を持ち始めた次第です。 私たち家族も全く知識がないので、弁護士さんにお願いする方向で考えてみます。 ありがとうございました。
お礼
再度の回答、ありがとうございます。 私を含め、兄弟がみな遠方に住んでおり、今後の交渉は相手の保険会社と母のみで行われます。 初回は私も参加したのですが、その他に、父の友人で保険代理店をしている方にも来ていただきました。 その方も相手側の保険担当者の説明に疑問を感じたようで 次回の話し合いの際にも、来てくださると言ってくださり心強い限りです。 母1人では、心配なので、私としては多額のお金を支払ってでも弁護士に入ってもらいたいところです。