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交通事故を起こしてしまいました。

交通事故を起こしてしまいました。 停車中の車に私が運転する車が衝突、双方ともに大破したという事故です。 この事故で私自身は負傷しましたが、他に負傷者はいません。 警察は「物損事故として処理する」と言ってましたが、 後日「運転手さんが負傷されたなら診断書を提出して下さい」と言われ、 警察に診断書を提出しました。 (ちなみに、診断書には全治2週間と書かれてました) そこで皆様にお聞きしたいのですが、この場合ですと警察は 人身事故に切り替えた、という事ですよね? あと、この場合、私へ行政処分(違反点数)が付加されるのでしょうか? 以前、警察官に「単独事故で運転手が負傷した場合でも、違反点数は付加される」 と聞いた事がありますが、ネットで調べると「付加される」という意見もあるし、 「自分は付加されなかったよ」という体験談もあります。 実際、このような事故では違反点数は付加されるのでしょうか?

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

扱いに関しては警察に確認しないとわかりません。 人身事故扱いとなっているのであれば、安全運転義務違反ということで処理をされて、違反点数が2点くる場合もあります。 不可抗力での事故や軽傷事故なんかの場合は、人身扱いでも、物損事故と同様と考え、加点されないケースもあります。 刑事処分については、自分を怪我させたことを罪に問われることはないので、何もありません。

回答No.1

この事故では警察は「物損事故」と言っているので、この処理になると思いますよ。診断書は警察が怪我の程度を知るために必要となり又、この事故によっての保険会社による不正請求を調べるために持ち要ります 。 あなたの場合は違反点数はないでしょ。罰金もないと思います。 警察は事故の大きさ(大破、少破)入院の程度、過失割合などを考慮して反則金&点数を決めていますので人、それぞれの意見が分かれている のも、これだと思います。