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賃貸アパートの契約前の解除についてなのですが、支払ったお金が返ってきません。

こんにちは、次のことについてアドバイスをお願いします。 転職の為、一週間前に引越しを考えていて良さそうな賃貸物件があったので不動産に前金5万円を渡しました。その際、重要事項説明書というのに印鑑とサインをしたのですが、事情により引越しを止めることになりました。そしてお金を返してもらおうと思って問い合わせてみましたが「お金は戻ってきません!」の一点張りです。契約書にも申込書にも一切サインしていないのにお金は戻ってこないのでしょうか? 生活に余裕がないのでとっても困っています。どうかよろしくお願いします。

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  • matu40
  • ベストアンサー率47% (48/102)
回答No.4

このような業者が多いことに、本当に腹ただしく、悲しくもなりますね。すでに解決済みかもしれませんが、お役に立てれば幸いです。 (1)結論 アクションとしては、行政に話を持ち込むのがベストだと思います。理由は民間業者が監督官庁に非常に弱いものだからです。仲間内である組合の窓口より効果があります。問題の不動産屋さんが地域の役所の代表番号に電話し、用件を話し担当窓口につないでもらってください。行政指導を要求すればよいと思います。 (2)補足 そもそも「重要事項説明書」の署名ならびに捺印は重要事項の説明を宅建主任者のだれ坊より受けたという印です。賃貸借契約とは何の関係もありません。また、内金や手付金(さらには前金)の扱いについても、入居取りやめ時にトラブルにならぬよう怠りなくすることです。「重要事項説明書」のなかに、解約時等の取扱という項目を設けている書面もありますが、まだまだ多くは口頭でのやり取りのようです。入居するまでに何が起こって取りやめになるかもしれません。できれば重要事項説明書に何の記載もなければ、追加で書き込むことをお薦めします。要は相互の取り決めを書面に残すということです。

takamihiro
質問者

お礼

matu40さんも経験者なのですね、みなさんの協力を得て今日、不動産から返してもらえるという返事をもらうことが出来ました。 >監督官庁に非常に弱いものだからです おっしゃる通りでした。 今後このようなトラブルをなくす為、十分慎重に行動するようにします。 matu40さん、どうもありがとう!!

その他の回答 (3)

  • oo1
  • ベストアンサー率26% (100/378)
回答No.3

お手元の領収書の但し書と発行者名を確認して下さい。それが仲介業者なら間違いなく返してもらえると思いますよ。 そもそも、重要事項説明書は契約をするかしないかを判断する為の書類なのです。その署名押印は、重要事項の説明を受けたことを確認するものであって、契約成立を意味するものではありません。 この手のケースは、消費者センターよりも当該不動産業者の監督官庁に相談するのが、最も効果的です。その辺りの事情は、参考URLの#5をご覧下さい。 なお、相談に行く場合は、予め役所の担当部課名と受付時間を電話で確認し、必ず業者の免許番号や名刺、物件チラシ、重要事項説明書、領収書等を持参なさる事です。資料が揃っていれば、一日でケリがつきます。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=498235
takamihiro
質問者

お礼

oo1さん、的確なアドバイスを頂きとっても感謝しています。その後、宅建協会→消費者センター→役所と相談してみたところ全額戻ってくるという方向になりました。本当にありがとうございました!

回答No.2

私は以前、アパート探しをしていて不動産屋に前金を渡して、キャンセルしましたが、ちゃんと前金は返ってきました。 「重要事項説明書」に何が書かれているのかどうかにかかわらず、法律的に無効かもしれません。 消費者センターに電話するか、直接行って事情を話してみてください。

takamihiro
質問者

お礼

eliteyoshiさん、回答をありがとうございます。 5~6回、直接行ってはいるのですがなかなか返してくれません。ですのでさっそく消費者センターに相談することにします。

  • ayuppi
  • ベストアンサー率37% (13/35)
回答No.1

こんばんは、初めまして。 私は、不動産屋で、事務をやっているものです。 takamihiroがサインした重説(重要事項説明書)がお手元にあれば確認してみて欲しいのですが、サインをしたすぐ上のあたりに 「以上、宅地建物取引主任者による説明を受け、仲介手数料として金○○円を支払うことを承諾した」的なうたい文句が書かれていませんか? もしも、お金を支払うことを了承する内容の文章が書かれていて 「○○円」の金額が五万を超えていたら取り戻すことはかなり困難だと思われます。 また、もしもそういった事が書かれていなかったとしても、手付金として支払ったお金は、残念ながら基本的にとりかえせないものです。 ちなみに、もしかして、takamihiroさんがいかれた不動産屋さんって 某有名どころのEではないですか? あそこは、そういう手口で半ば強引にお金をとるので今後はお気をつけください。

takamihiro
質問者

補足

ayuppiさん、こちらこそ初めまして。さっそくの回答ありがとうございます。 重要事項説明書の「その他の事項」という欄に「借主が入居を目的に貸主に支払った手付金・内金・残金等については、その金員を当社が貸主に引き渡した後に、入居前といえども借主の一方的都合で解約する場合は、貸主が支払った手付金・内金・残金等を放棄することで契約解除となります。」      というふうに書いてあります。それらしいことはこれだけで金○○円を支払うことを承諾したような具体的なことは書いてありませんでした。僕は以前これを読み、返金は出来ないと思ったのですが最後の部分の「契約解除となります。」という部分がどうもひっかかっていたのです。契約解除って契約書を書いてからなのではないでしょうか?

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