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初めてアパートを賃貸する際の注意点
- 初めてアパートを賃貸する際の注意点として、契約内容の確認が重要です。
- 特に退去時の費用や責任に関する部分について、納得できない点がある場合は、再度交渉が必要です。
- 不動産屋さんの説明や契約書の内容と実際に求められる費用や責任が異なる場合もあるため、注意が必要です。
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不動産業者です 厳しい回答もありますが、ご質問内容に関して言えば「ごくごく常識的な契約内容」です。 むしろ良心的ですらありますね。 例えばクリーニング費用。 「ルームクリーニング費用の一部として金2万円を支払うこと」 逆に言えば、どんなに汚くしても「2万円で済む」という事でしょう? まぁ、汚く使えばクリーニング以外の費用が嵩みますから、事はそんな単純じゃありませんが、しっかりと金額を明示してくれているだけでもOKでしょう。 中には金額を明示しない契約もありますから。 あと、2に関しては一般常識に当てはめれば「当然のこと」とご理解いただけますよね? 「乙(私のことです)の責任による設備、内装等の毀損に関する補修費は実費払いとする。」という事は噛み砕けば「自分で壊したり汚したものは自分で綺麗にしてね」という事ですから。 これを法律用語で「原状回復義務」といいます。 また、借主(貴方)には原状回復義務と同時に「善管注意義務」というのも課せられています。 これも噛み砕いて言うと「他人から借りたものは自分のものと同様に大事に使ってね」という事です。 この2つの義務が貴方にはありますから、特約2は当然貴方のご負担でという事になります。 何しろ「貴方の責任で汚したり壊した場合」ですから。 逆に言えば、貴方の責任でない汚れ、毀損は貴方の負担にはなりません。 壁紙の日焼けや、冷蔵庫やテレビの裏の電気ヤケ、床の軽微な傷、凹み等々。 それが契約書の「通常の使用にともない生じた本物件の損耗は負担しなくて良い」という部分です。 契約書は法律用語のオンパレードですから、それに慣れていない場合は理解するのが大変です。 ただ、その契約内容に関し疑問を持ち理解しようとする姿勢だけはブレずにいる事。 貴方の年齢がおいくつかは存じませんが、一旦契約書にサインしてしまったらそれが全てに優先されます。 後から「そんな事とは知らなかった」「私は素人」「勘違いした」と言っても、それが通るのは未婚の未成年か、裁判所が認めた契約能力の無い人だけです。 (若しくは契約内容が反社会的内容だった時) ただ、もし既に契約書にサインしてしまっていたら・・・それは問題です。 今回は「たまたま」ごくごく常識的な内容の契約ですから事無きを得ていますが、契約内容に何か問題があったら全て「後の祭り」です。 なので本来はこのようなサイトでなく、「その場で」不動産屋さんに「理解できるまで聞く」のが本筋なのです。 今後は是非そのように気を付けて下さい。
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大家しています。 1)はクリーニング代を2万円借主が負担すると言う『特約』です。納得できなければ契約しなければ良いのです。最高裁判例でも『(賃借人は)明確に認識した上で契約を締結するのであって,賃借人 の負担については明確に合意されている。』とされていますので、『契約書』に署名捺印すれば退去時に請求される2万円は争う余地なく支払わなければなりません。 2)の『乙(私のことです)の責任による設備、内装等の毀損に関する補修費は実費払いとする。』はどこの『契約書』にも必ずある記載で『借主の故意・過失による毀損はその負担で原状を回復する。』って常識的取り決めです。この記載の無いような『契約書』は寡聞にして知りません。 『不動産屋さんに部屋の申し込み手付金を すでに1か月分支払っています。』でも『契約書』に署名捺印する前であれば貸主・借主双方共にノーペナルティーでキャンセル可能です。納得できなければ契約は止めたほうが良いでしょう。
- riesmile77
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私でよければお答えします。先日6年暮らしたアパートを引き払いましたが、入居時は私も分からないことや、サインしなければいけない項目等あり悩みましたから、私が今回分かった限りの事をお伝えしますね。その1ですが、私の場合は入居時にルームクリーニング代を2万支払ってます。ですから退去時には0円で出られました。クリーニング代金としては他の物件も同額でしたし高くはないと思います。別途ひどい汚れ等有りクリーニング代金が高くなるという説明が付いてくるのも常識でしょう。その2ですが、例えば台所で油ものをします。油汚れで壁紙が変色していったり、暮らしている中で自然と発生してしまった場合には費用は請求されません。ただ、気をつけなければならない点は、壁に故意に穴を空けてしまった。タバコを吸って壁紙が極端に色変わりしたといったことです。この場合には請求されます。壁の穴は私は気をつけていたので、画ビョウさえ使いませんでした。 ただ私が越してくる前の居住者がタバコ吸ってたためかなり最初から壁紙汚れの目立つ部屋でした。私が退去時も問題にされ、検討が必要と判断され連絡が来ましたが、勿論私はタバコは吸いませんし、入居時からひどかったと説明し、どおやら入居時の写真があった様で支払いはなかったです。今からアパート入居するのでしたら、壁や床の傷等もし有ればですが、証拠として写真に残しておいた方がいいですね。
- pigunosuke
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敷金、保証金は、入居前に支払うお金で 現在手元にお金が無い場合には有り難いシステムです 敷金が先払いでは無く、後払いになるだけという事ですね その件について事前の説明をしてもらっているのなら 全く問題ありません 説明を受けて無いとの事ですが 親切な仲介業者さんなら、 賃貸契約書をあなたに見せながら、しっかり説明をして 納得した上で契約をするようにしてもらえるはずです それが無かったと言うことは そのお店はハズレだったですね 契約書を良く読んで無い、あなたが悪いと言うことです 清掃費2万円は、管理会社さんが清掃業者さんに支払うお金で ルームクリーニングのみです 柱に傷をつけた 床に傷をつけた 壁紙の張替え(これは清掃費用にはならないはず) など 建物を著しく破損させた場合に支払うお金を >補修費は実費払いとする なのです >「通常の使用にともない生じた本物件の損耗は負担しなくて良い」 普通に使っていて劣化した物は負担しなくて良いだけです ようするに 雨や風など、自然に劣化した物の負担が無いのです お皿を落とした、とか 家具を移動させた時に傷がついた、とか 人為的に発生した傷については支払う必要があります
- fuefue12
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まぁ初契約と言う事なら知らない事も多いかと思いますが 基本アパート退去時に「クリーニング代」や「補修費用」を借りる側が払うのは「一般的」の事なんですよね。 ただ敷金・礼金を最初に払う場合は 退去時に敷金からクリーニング代や補修費用を払うので 「実費用意しといてね」とは言われません。 払った敷金より部屋が酷い有様になって修繕費がかさんだら取られるかもしれませんが 基本的にはそんな事はありえません。 で、質問主さんは敷金・礼金無しと言う事なので 退去時にクリーニング代と補修費用を払う担保が現時点でない だからその時までに用意しといてねって事ですね。
どちらも当たり前の事で合法ですが、何がおかしく思うのかが逆に理解できませんでした。(大家)
- zozokegatatu
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>ームクリーニング費用の一部として金2万円を支払うこと 式礼取らないのでしょ?だったら貴方が出てったあとの清掃費用は誰持ちなの? 散々汚してはいさようならが負かりとおせるのなら、大家は式礼取りますよ >2、乙(私のことです)の責任による設備、内装等の毀損に関する補修費は実費払いとする。 これも当たり前の事、部屋の設備は貴方が借りているもの そりゃボロボロに錆びてた蛇口が取れただの、便所の流すレバーが取れただのは 日常必ず使い劣化するものだから、貴方がはらわなくてもいい ただ、エアコン付いててリモコン踏み抜いたとか、隣が五月蠅くて壁蹴ったら足跡形の穴開いたは 貴方がやろうとしてやった結果なのだから、器物破損になる。 だから実費で弁償しろということ。 だれも、自然劣化で壊れたもんもお前が払えなんてコと言って無いでしょう。 余計なこと考えすぎ。 そんなのだったら、今の大半の賃貸借り手出る人は、部屋でタラ全ての室内施設新品に取り替ええられたあと 請求されてしまうよ。