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営業手数料として一時的に支払った報酬の扱いについて
先日、私の勤める会社の商品を個人の方が販売してくれて、営業手数料をその方に支払いました。(販売は一時的で、継続的なものではありません。) 個人でしたので、とりあえず10%の源泉徴収をして払ったのですが、その後の処理について質問させて下さい。 1.勘定科目は「支払報酬」でいいのでしょうか? 2.年明けに作成する調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を使用すればいいのでしょうか? その場合、「区分」は何に該当するのでしょうか? 初心者なもので困っております。 よろしくお願いいたします。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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- putidenny
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お礼
>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 >源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 確かにリンク先を読むと、そういうことなんですね。 理解はしたのですが、なんとも腑に落ちないというのが、正直なところです。 以前に税務調査で、調査官の方が来られた時に、「外注費」のところを熱心に調べておられました。 個人への支払いで源泉すべきものを、源泉しないで経費として処理していないか、を確認しているんだと教えてくれました。 そこまで、個人への収入に対する所得税を厳しくチェックするわりに、職種によって、源泉徴収するものとしないものがあるなんて、不思議な気がします。 そのような制度が出来たのには事情があるのか、それとも単なる法律の不備なのか・・・。 いずれにしましても、詳しいご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 yasudeyasu様も同じリンク先をお知らせ下さっていましたね。 この場をお借りして、お礼申し上げます。 実は昨日、初めてQ&Aサイトに入会して、さっそく質問させていただいたのですが、1時間もしないうちに最初の回答を頂きまして、とてもビックリし感激いたしました。 また機会があれば、利用させていただきたいと思います。