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営業手数料として一時的に支払った報酬の扱いについて

先日、私の勤める会社の商品を個人の方が販売してくれて、営業手数料をその方に支払いました。(販売は一時的で、継続的なものではありません。) 個人でしたので、とりあえず10%の源泉徴収をして払ったのですが、その後の処理について質問させて下さい。 1.勘定科目は「支払報酬」でいいのでしょうか? 2.年明けに作成する調書は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を使用すればいいのでしょうか? その場合、「区分」は何に該当するのでしょうか? 初心者なもので困っております。 よろしくお願いいたします。

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  • mukaiyama
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回答No.3

>私の勤める会社の商品を個人の方が販売してくれて… 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にその職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2006/mokuji/05/01.htm あなたのように、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >とりあえず10%の源泉徴収をして払ったのですが、その後の処理について… まだ税務署に持って行っていないなら、 「間違って源泉徴収してしまいました。」 のお詫び状を添えて返しましょう。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

youngpp
質問者

お礼

>個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。 >源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 確かにリンク先を読むと、そういうことなんですね。 理解はしたのですが、なんとも腑に落ちないというのが、正直なところです。 以前に税務調査で、調査官の方が来られた時に、「外注費」のところを熱心に調べておられました。 個人への支払いで源泉すべきものを、源泉しないで経費として処理していないか、を確認しているんだと教えてくれました。 そこまで、個人への収入に対する所得税を厳しくチェックするわりに、職種によって、源泉徴収するものとしないものがあるなんて、不思議な気がします。 そのような制度が出来たのには事情があるのか、それとも単なる法律の不備なのか・・・。 いずれにしましても、詳しいご回答ありがとうございます。 感謝いたします。 yasudeyasu様も同じリンク先をお知らせ下さっていましたね。 この場をお借りして、お礼申し上げます。 実は昨日、初めてQ&Aサイトに入会して、さっそく質問させていただいたのですが、1時間もしないうちに最初の回答を頂きまして、とてもビックリし感激いたしました。 また機会があれば、利用させていただきたいと思います。

その他の回答 (2)

回答No.2

営業手数料は、源泉徴収が必要な「報酬」に 該当しないのでは。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm

youngpp
質問者

お礼

ありがとうございます。 「営業手数料」という表現が妥当じゃなかったかもしれませんね。 個人に支払う場合、源泉は必要だと思っていたのですが・・・。 あるいは「報酬」以外の適切な科目があるのでしょうか? ちなみに商品の金額は10万円ほどで、この方へのリベート、というかキックバックは、5万円でした。 金額の大小は関係ないのかもしれませんが、一応、判断材料に加えて下さいませ。

  • putidenny
  • ベストアンサー率43% (160/369)
回答No.1

本人と前もって営業委託契約を結び、報酬の取り決めをしていれば 「販売手数料」といった通常の経費になります。そうでない場合は 交際費になります。 雇用関係がなければ、報酬や賞与にはなりません。

youngpp
質問者

お礼

早速ありがとうございます。 本人とは口約束ですが、取り決めをしておりました。 「営業委託契約を結び、報酬の取り決めをしていれば・・・・」の範囲に入りますでしょうか?

youngpp
質問者

補足

すみません。 「この回答へのお礼」の方へ、先に質問の追加を入れてしまいました。 更に追加で質問させて下さい。 「販売手数料」といった通常の経費にするのは、支払う相手が法人であればなんの問題もないと思いますが、相手が個人の場合も同様の扱いで良いのでしょうか? 個人への支払いは、原則、源泉税を計算すべしと聞かされていたので・・・。

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