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パート社員のボーナス

こんばんは。 私は某宅急便で有名な一部上場企業に契約社員として勤 務しています。(三ヶ月毎の更新)全国に営業所があるの ですが、昨日おかしな事実が判明しました。 東京の支社ではボーナスが支給されているというのです。 私の支社ではもちろん支給されていません。契約更改の 時点で契約内容にはもちろんその旨は記載されていませ んが、同じ会社内でボーナスが支給されている事業所と そうでない事業所があるというのはどうなんでしょうか? 今回たまたまこの事実を知りました。賞与に関して会社 は支払う義務はない。ということは知っています。しか し同じ会社で事業所によって支払ったり支払ってなかっ たりというのはおかしいと思います。 皆さんのご意見を聞かせて頂けないでしょうか?宜しく お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

>同じ会社内でボーナスが支給されている事業所と >そうでない事業所があるというのはどうなんでしょうか? 何の問題もありません。 法律には「無制限に公平にする」という規定はありません。 すべて雇用契約書に依存します。 極端な話、「他の従業員全員には支給があったが、あなたにだけ無かった」 としても、法的な問題はありません。 すべては、あなたの雇用契約書に「約束として記載があったかどうか」 になります。 雇用契約の原則は「個々に締結する」事です。 全員に共通しているのは「就業規則」であって、雇用契約ではないのです。 有給休暇についても同様です。 「社内の暗黙のルールで年3日までしか使用することが出来ません」等と 言っていてはいけません。 有給休暇は、 企業は「付与すること」が義務です。 対して、 労働者は「取得すること」が権利です。 権利を持っていても取得する為の行動(通常は休暇申請)を行わなければ、 権利を主張出来ません。 「申告したのに認められなかった」なら企業が悪いのですが、 「付与したのに空気を読んで取得しなかった」のであれば労働者の責任です。 「不払い」とありますが賃金や時間外勤務手当てのことでしょうか? あらかじめ支払いが約束されている賃金や、法律に規定されている時間外手当、 が支給されなければ「不払い」ですが、約束の無い「賞与」には「不払い」はありません。 また有給休暇は「取得しても給与が減らない」事が原則なので、 「不払い」は起こりません。 労働基準法はネットでも閲覧可能なので、とりあえず良く勉強しましょう。 少なくとも、ご質問内容に「企業側の違法行為」はありません。

057990
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 よく分かりました、ありがとうございました。 有給に関しては社内的なルールで3日ということ になっているのでと上長より説明があり、パート に関しては形式的なものなので手当て等はつきま せん。と言われましたので今までお任せにしてき ました。(たぶん、明細には載っていませんので そういう処理はしていないのかも知れません) 違法性がないとのことでしたので安心しました。 ただ、営業成績に関しては正社員も含めた中でト ップクラスの成績です。モチベーション…続きま せんね…。時給も先日「皆さん協力してもらって いますから…。」と大幅に下げられてしまいまし たので退社を考えたいと思います。

その他の回答 (2)

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

事業所で直接採用している場合は賃金条件などは各事業所の裁量権限 である可能性があります。 当初から採用職種の違いでボーナス支給を条件にしていたという可能性 もあります。 わだかまりがあると、仕事の能率、やる気にも影響してしまいますから マネージャに聞いてみたらどうですか? 聞いたから改善されるわけではないでしょうが、理由がわかればそれで 納得できるということもありますから。

057990
質問者

お礼

ありがとうございます。 >当初から採用職種の違いでボーナス支給を条件にしていたという可能性 もあります。 ベテランの正社員に聞いてみましたが、今までそういった前例はないとのことです。 有給もありますが、社内の暗黙のルールで年3日までしか使用することができません。 もし「未払いであった」という場合、2年前に遡って支払われるのでしょうか?

  • destiny1
  • ベストアンサー率24% (308/1268)
回答No.1

事業所の売り上げとか? 後とは出さないで会社の利益

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