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失業期間延長中に会社設立に名義だけ貸した場合
平成19年に出産のため会社を辞め、失業保険を3年間延期しました。 その後主人の父が定年になり、今までキャリアを生かすため会社を設立することになりました。そこで、私は名義だけ監査役ということで登記することになったのですが、設立してもしばらくは売上がないため、事務的な作業はこなすものの1年間位は無給でお手伝いすることになります。その場合でも就職とみなし失業保険は支給されないのでしょうか?
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- doctorelevens
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回答No.1
失業給付受給条件は、収入の有無には関係なく ・現在、職が無い。 ・すぐに就業可能である。 ・ハローワークからの紹介に応じられる。 ・定期的に求職活動が出来る。 が条件です。
お礼
ご回答ありがとうございます。つまり、失業保険は受給できないということですよね?今からでも登記内容を変更し、監査役を降りようと思います。