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近所中古住宅購入検討のため、法務局で土地謄本を取ってきましたが・・・
中古住宅の購入を検討しています。 謄本には 「昭和44年 根抵当権設定 元本極度額 1500万円 ○○信用金庫 売主の氏名」 となっていましたが、どう解釈すればいいのでしょうか?値引きと絡めることはできるのでしょうか?それは危険でしょうか? 物件は、不動産業者の仲介ですが、どのように値引きすればいいでしょうか?近所の複数の人から、 「だいたい○百万円で売りたがっている」というのは耳にします。私が出せる金額との開きが約1割から2割ぐらいあります。また、担当の不動産業者からは 「買いたい値段を言ってみて」と、私にそう言います。 それと、土地の登記はありましたが、建物の登記はありませんでした。 不動産の知識がほとんどない者ですが、回答の方、よろしくお願いします。
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元業者営業です >「昭和44年 根抵当権設定 元本極度額 1500万円 ○○信用金庫 売主の氏名」 平たく言えば「この土地を担保に最高1500万円まではお金を貸しますよ」という事で、現在の借り入れ額が「いくらの借り入れか」というのは売主と金融機関しか判りません。 >値引きと絡めることはできるのでしょうか?それは危険でしょうか? >どのように値引きすればいいでしょうか? 危険というよりは「借り入れが現在もあるのなら」それを返済しない限り売却はできません。 返済方法は「現金で返済」か「売却金で返済」かどちらかです。 >近所の複数の人から、「だいたい○百万円で売りたがっている」というのは耳にします。 これは(笑)まぁ、あまり参考にならないでしょう。 >それと、土地の登記はありましたが、建物の登記はありませんでした。 登記は「義務」ではなく「権利」ですので、必ず登記しなければならないという事ではありませんが・・・。根抵当物件ですよね?本当に登記されてませんか? 不動産業者にもう一度確認してもらっては如何でしょう。 >「買いたい値段を言ってみて」と、私にそう言います。 まぁ、普通の流れですね。 要はご質問者様の希望金額を売主が納得すれば「契約」。 納得しなければ「契約にならない」だけです。 根抵当権が設定されていないのなら「売主の胸三寸」ですが、今回は根抵当権者(●●信用金庫)の承諾無しでは売却できません。 ご参考まで。
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- manno1966
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> どう解釈すればいいのでしょうか? 住宅ローンが残ったままという場合も多いです。 返済が終わって残金が無いが、手続きをしていないので抵当権が残ったままという場合もあります。 > 値引きと絡めることはできるのでしょうか? 無理。 抵当権の付いた不動産売買は良くある事。 同時決済で売却代金で抹消。 名義変更手続きの一環で抹消されるのが普通。 > それは危険でしょうか? 何を危険と表現しているのか判らないが、無駄でしょう。 不動産業者が仲介しているなら、抵当権の処理は普通に抹消されると考えるのが当然ですから。
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返事が遅れました。お詫び申し上げます。 何よりもご丁寧な回答をいただき、感謝しています。
- TAKESHIDA
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根抵当権があるので抹消してもらう必要があります。 建物の登記(未登記建築物)がないのはこの状況では考えずらいです。 1枚の登記簿には出ませんよ。土地と建物は別に請求してますか。
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返事が遅れました。お詫び申し上げます。 誰よりも早い回答、ありがとうございました。
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