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司法

弁護士 司法書士の受験資格ですが、前科 前歴があって10年以上たっていてもNGなのでしょうか

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  • kusirosi
  • ベストアンサー率32% (2838/8859)
回答No.1

弁護士は、禁固刑以上の前歴あるとダメだが、 司法書士は、禁固刑以上の釈放・執行猶予終了後3年経過すれば なれる。 双方とも、罰金刑以下なら、かまわない。 受験がんばれ(@^^)/~~~ ・弁護士法7条(弁護士の欠格事由)  次に掲げる者は、弁護士法4~6条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有しない。 1.禁錮以上の刑に処せられた者 2.弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者 3.懲戒の処分により、弁護士もしくは外国法事務弁護士であって除名され、弁理士であって業務を禁止され、公認会計士であって登録を抹消され、税理士であって業務を禁止され、または公務員であって免職され、その処分を受けた日から3年を経過しない者 4.成年被後見人または被保佐人 5.破産者であって復権を得ない者 司法書士法 (欠格事由)第5条 次に掲げる者は、司法書士となる資格を有しない。 1.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから3年を経過しない者 2.未成年者、成年被後見人又は被保佐人 3.破産者で復権を得ないもの 4.公務員であつて懲戒免職の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 5.第47条の規定により業務の禁止の処分を受け、その処分の日から3年を経過しない者 6.懲戒処分により、公認会計士の登録を抹消され、又は土地家屋調査士、弁理士、税理士若しくは行政書士の業務を禁止され、これらの処分の日から3年を経過しない者

golugo13
質問者

お礼

ありがとうございました 準初犯扱いになるのは、刑事事件 裁判での事だけだったのですね まだまだ入口の所からですが、宅建から入り行政、司法書士がんばってみます

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