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厚生年金
こんばんは。 私の母の事ですが昔働いていた 保険会社で10年位厚生年金を 掛けていたようです。 国民保険は一切掛けていないみたいですが この場合年金は貰えるのでしょうか? もし貰えるとしたら幾つからで 金額はどれ位でしょうか。
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質問があまりに漠然としていますので、該当するかも知れない事柄を書きます。 昭和60年に年金の大改革が行われました。 施行は、昭和61年4月1日からですが、サラリーマン(厚生年金もしくは共済組合加入)の配偶者であれば、国民年金の第三号被保険者となり、自分で保険料を支払っていなくても加入している形になります。 それ以前は、サラリーマンの配偶者は任意加入でしたので、保険料を支払っていない人は、「カラ期間」という形になりますが、年金の受給資格期間には計算されます。 つまち、お母さんがサラリーマンの奥さんで主婦業だった期間がいつからいつまでありますか? 奥さん自身が働いていた期間は、何歳から何歳までありますか? 20歳から60歳までのあいだで、300月になればいいんです。年齢によっては、300月にいかなくてもいいんですが、足りなければ60歳以降も任意に加入してたすことができます。 基本的に国民年金(20歳から60歳までの期間のうち、上記の「カラ期間」、第三号被保険者期間、厚生年金の期間)の合計が300月あれば、受給資格があります。 極端な話、厚生年金は1カ月でもいいんです。 どうでしょうか? 厚生年金の給与に比例した部分は、生年月日によって支給開始年齢が違いますので、いつからは言えません。金額も平均標準報酬月額がわかないと計算ができません。むしろ、社会保険事務所にいけば計算してくれますよ。
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- zorro
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厚生年金を掛けてるという事は国民年金を払ってる事になるんだよ。でも10年じゃ無理だね。