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厚生年金について
- 厚生年金の支払い年数が足りない場合、年金をもらえない可能性が高いです。
- 父は船員として働いていましたが、厚生年金の支払いは1年に2ヶ月程しかしていませんでした。
- その後別な職に就いておりますが、1年に半年間は厚生年金を支払っていますが、残りの半年間は支払いしていませんでした。
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>18歳~40歳まで船員でした。1年に2ヶ月程しか厚生年金を掛けてないそうです。 18歳~40歳までの23年間は年に二ヶ月ほど船員として漁に出ていた季節労働者であった。残りの期間は加入実績が無い。 =>S17生まれ、S35より23*2=46ヶ月の加入実績がある。 漁業を営む船員さん達は季節により働く期間が限定される所謂季節労働者でありますから働いていなくてもなんか特例あっていいんじゃないかなぁーと思って探してみました。 「厚年3種=船員については昭61.3までは4/3倍した期間、昭61.4~平3.3までは6/5倍した期間を被保険者期間とする」 故に46*4/3=61ヶ月と考えられる。 >40歳~現在まで別な職に就いておりますが1年に半年間は厚生年金を付けておりますが、後の半年は国民年金なども支払いしていないそうです。 40~63の24年間は内半分程度厚生年金適用事業所に雇用されている。 =>24*6=144ヶ月の加入実績がある。 合計205ヶ月程度と思われる。 (この数字は曖昧な記憶を算出基礎にしてますので、他の回答にもあるとおり、年金手帳や就労実態の情報(給与明細とか通帳とか)をかき集め社会保険事務所に問合せに行きましょう) 205ヶ月だった場合、下記現行法の要件で考えると 1.後35ヶ月厚生年金加入事業所に勤めれば老齢厚生年金(報酬比例部)が給付される。 2.95ヶ月国民年金を納めれば老齢基礎年金が給付される。 となります。95ヶ月と言えば8年です。国民年金の任意加入は69歳を上限と定めている為、これから国民年金を納めても基礎年金はもらえません。但し、過去二年分の追納を果たせるなら可能性はあります。 **どちらにしろ正確な加入期間が必要です。** 95ヶ月として計算すると保険料が16000位と考えても150万程度、70歳支給開始でも年間約50万貰えますから73歳で元が取れます。後10年ですね。支払う価値は十分あると思います。 現行法による説明を簡単に書きます。 厚生年金は69歳以下の被保険者(*1)が240ヶ月の加入期間を経る事で老齢厚生年金(報酬比例部分)の受給要件を満たします。 *1:被保険者=厚生年金適用事業所に勤める社員相当の者(簡易的に厚生年金に纏めて書いてますが共済年金(公務員、農林漁業従事者が加入))も期間通算されます) 国民年金は20歳以上69歳以下の方が300ヶ月の加入期間を経る事で老齢基礎年金(御年齢の生年月日ですと厚生年金の定額部分もこっち)の受給資格を得ます。 御年齢から特殊な要件でカラ期間(任意加入となっていた者が加入を辞退していた期間で要件通算に算入される期間)が発生している可能性あります。 また、老齢基礎年金の受給権者は厚生年金被保険者期間一ヶ月以上あれば老齢厚生年金の受給要件を得ることが出来ます。 *船員保険は御年齢から旧船員保険法が適用されているはずです。詳しくは判りませんが旧船保の要件は上にもあるとおり特例の固まりですのでプロに任せましょう。 まずは正確な加入期間と御父様に適用される特例を社会保険事務所に聞いてきてください。 すっごく個人的に気になるので、近いうちに実現できるなら補足に結果書いて頂けると幸いです。
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- nikuq_goo
- ベストアンサー率46% (335/715)
委任状という手段があります。 お母様も御心配なされている様子ですので、委任状を書いて、署名捺印だけしてもらえば被保険者記録の参照は出来ます。 委任内容を全被保険者記録の参照とするものを提出すればいいわけです。 社会保険事務所には障害等で出向けない人も居る訳ですから、家族に委任できないわけが無いですよね? 社会保険事務所に予め連絡して配偶者が記録を参照するのに必要な書類を教えてもらうと良いでしょう。
お礼
委任状を持って行くと良いのですね。 すごく参考になりました。ネットで色々調べたのですが、訳が分からない状態でしたので大変助かりました。本当にありがとうございました。
- walkingdic
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>18歳~40歳まで船員でした。 約22年間船員年金に加入した可能性があります。 >1年に2ヶ月程しか厚生年金を掛けてないそう 1年程度の加入期間はあるということですね。 >1年に半年間は厚生年金を付けておりますが 断続的に加入期間が存在するわけですね。 他に加入期間がないとしても、合計23年以上の加入期間、そして船員年金で20年以上の加入期間が存在するのであれば、年金をもらえる可能性の方が高いですね。 一度社会保険事務所に行かれることを強くお勧めします。
お礼
親元を離れておりますので、すごく心配です。 船員手帳を確認してみますと1年中、船に乗っていた時期などもあり父の話している内容とは違っておりました。もう少し、真剣に考えて欲しいものです。 相変わらず、社会保険事務所に相談にも行かないと意地を張り母も困っております。代わりに母が社会保険事務所に相談でも行けるのでしたらよいのですが、本人ではないと無理なようで・・・。意見参考にさせて頂きます。ありがとうございました。
- tnt
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18から40まで船員だと、普通は船員年金に入っている 筈ですね。 船員保険の都合もありますから、 かなり高い加入率の筈で、これに入っていると 特に事情(脱退一時金を受け取るなど)しないかぎり 厚生年金と期間を通算できます。 というよりも、今は支払い時の手続きは 完全に統合されていますから、扱いに差はありません。 ですから、年金手帳が手元に何冊あるか わかりませんが、全部持って社会保険庁に 相談に行って下さい。 船員時代の雇用主がきちんとしていれば かなりの確率で年金が遡って支払われると思います。 (ダメだったらごめんなさい)
お礼
現在、私は親元を離れておりますので母に問い合わせたところ船員年金手帳が3冊あるようです。 父の口からは1年に2ヶ月しか船員年金を付けていないと聞きましたが、手帳には1年持続して年金を支払ってる時期などもあり、父自信もよく分かっていないようです・・・。もう少し真剣に考えて欲しいのですが社会保険事務所に相談に行く様子はありません。 頑固な親父で困ります。(^^;)父のようなタイプの年金の話は聞いたことがありませんでしたので、大変参考になりました。ありがとうございました。
お礼
色々と調べて頂き参考になりました。父は一度何年か前に市役所へ年金の事について相談に行ったようです。その時に「もしかしたら月数が足りないかもね~。」と言われたそうで、その事もあり社会保険事務所に相談行くだけ無駄だと言っております。船員年金手帳も母に確認したところ3冊あり、1年に2ヶ月しか年金は付けていないと話していたはずが、手帳を確認してみると、その年によって一年中、船に乗っていた時期もあるようです。もう少し、真剣に考えて欲しいものです。母が事務所に相談出来るようでしたら良いのですが、本人ではないと駄目らしいので・・・。 早速、明日にでも母に連絡をしたいと思います。ありがとうございました。