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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有事の際の居住用不動産について)

居住用不動産の名義変更と相続について

このQ&Aのポイント
  • 持ち家の名義について教えてください。名義・ローンとも100%男性側です。お互いに若くないので、家の名義はこのままで良いのかと疑問に思えます。
  • 私が先に亡くなった場合、家に関しては問題はないでしょう。しかし、私が先に逝くと残された妻にそっくりそのまま相続できるのでしょうか?(私には子どもが3人おります)
  • 妻が一人残された場合に、居住している家がそのまま妻の名義(持ち物)になるようにするにはどうしたらいいのでしょうか?合法的にかつ合理的にいく方法をご教授いただけたらありがたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.4

回答のお礼への回答。 はっきり言って一般的な土地家屋の相続にそれほど細かな作戦は必要ありません。 正確な解答は端から具体的な数字が必要です。 ちなみに課税基準額1000万円以下でたったの10%で3000万円以下(控除額50万円)で15%です。 一般的な土地家屋を含む相続でもほとんど10%でしょう。 たとえば遺産総額1000万円で遺産全て土地家屋、妻以外に子(又は代襲相続者)がいる場合。 妻法定相続の場合相続税50万、子合計で50万円。 妻が子の法定遺留分を除き相続の場合の相続税75万円、子遺留分のみ合計で25万円。 以上の税金が必要。 次に妻に50%の寄与分があると書いていますがこれは現状あなたの一方的な意見であり現に50%の登記を行えば一部又は全部が贈与、又は生前贈与とみなされる可能性は否定できません。 50%の持分が正当であると仮定して 土地家屋1000万円夫の持分50%遺産総額500万円土地家屋の持分、妻以外に子(又は代襲相続者)がいる場合。 妻法定相続の場合相続税25万、子合計で25万円。 妻が子の法定遺留分を除き相続の場合の相続税37万5千円、子遺留分のみ合計で12万5千円。 最大税金37万5千円を節約の為に税理士等への相談や登記費用(司法書士費用を含む)とそのための手間隙を考えれば費用対効果は微妙です。 このレベルの相続税対策は普通かけている程度の生命保険の範囲又はその為の費用を別に妻名義の定期等で用意しておくだけで十分。 最後に「遺言書」は確かに一般的ではありませんが、確実にトラブルなしに妻に土地家屋を相続させるには絶対に必要で一般的か否か関係ありません。 一般的な人は「遺言書」を残さないので碌な遺産もないのにもめるのですよ。

danchor
質問者

お礼

h2goam様 度重なるご回答有り難うございました。 失礼を顧みず回答を求めましたことをお詫び申し上げます。 ご教示いただいた内容を参考に、「いざというときのために」と「今からしておいた方が良いこと」を じっくりと考えてみたいと思います。 有り難うございました。

その他の回答 (3)

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.3

手身近に再々且つ最終回答します。 他の相続人がいかなる地位の人であっても遺留分を考慮して4分の3以下であり正当な遺言書で土地も家も指定すればOK。 ただし、相続税は考慮なし。 対策は生命保険。 後はご自分で専門家等に相談してください。

danchor
質問者

お礼

h2goam様 再々回答有り難うございます。 なかなかうまく質問の意図が伝わらなかったようで申し訳ありません。 h2goam様のNo2とNo3の回答ではなんら中身が変わっておらず結果良く分かりません。   (4分の3以下であれば問題ないとしか) 私がお聞きしたいのは   現在   私 100%の名義 ローンも私100%   実質   二人で住み、二人で働いて二人で返している         (実質 私 50% 妻 50%) 妻が先になくなった場合、家は登記上夫の物で何ら変化なし! これに対し、今のままで私が先に死んだ場合、   50%を相続、残りを法定相続人で分ける ということになりますね。 土地建物の価値にもよりますが、他の相続人が相続放棄をしない限り、残された妻に 限りなく100%に近づけることは出来ません。 まして100%を相続するとなると、税金面で不利益が予想されます。 もともと自分の寄与分が50%あるのに不合理としか思えません。 ですから今のうちに50%づつに持ち分を登記変更しておく方がいいのですか? というのが質問です。 こういうことに詳しい方や経験された方のご意見を伺いたいと思って質問したわけです。 実際の手続きの時には弁護士なり税理士に相談することはいわれなくともします。 一般人は「遺言書」などは縁遠い物だと思っていますので。

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

再回答します。 結局は家の価値など鑑定等必要になりますが 原則は他の相続人がいる場合でも家の価値が全相続財産の4分の3以下なら正当な遺言状で妻に相続と指定しておけば問題ない。

danchor
質問者

お礼

再度のご教示有り難うございます。 さらに追加で確認させてください。 >・・家の価値が全相続財産の4分の3以下なら・・・問題ない 土地家屋の比重がもっと高ければ問題ありなのですね。 仮に家しかない場合は?(預貯金等はほぼなしとして) >遺言状で妻に相続と指定しておけば問題ない。 「遺言状」の作成が必須ということですね。 「遺留分」という言葉を聞いたことがありますが、それを主張されたときはどういう 扱いになりますか?

  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.1

そもそも相続税は結婚年数なんて無関係です。 その家がどれだけの価値があるかで決まります。 しかし基本的に都心に豪邸を建ていて尚且つ居住する家以外に目ぼしい財産が無い場合以外心配無用です。 日本は土地は兎も角、家は基本二束三文です。 それでもどうしても心配なら税理士に相談してください。

danchor
質問者

お礼

h2goam様 回答有り難うございます。 >しかし基本的に都心に豪邸を建ていて尚且つ居住する家以外に目ぼしい財産が無い場合以外心配無用です。 ごくありふれた一般人の場合はさほど心配しなくてもいいということですね? 質問の主旨、妻は相手100%のものであっても、他にも相続人がいても、家は譲り受けることが出来るのですか?

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